○真狩村名誉村民に関する条例

昭和39年5月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、村の政治経済産業文化の興隆若しくは村の伸展に功績があった村民又は村民であったものに対し、その功績と栄誉を讃えもって真狩村の発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(名誉村民の資格要件)

第2条 本村に引続き10年以上住所を有し、又は引続き20年以上住所を有したことがある者で広く社会文化の興隆若しくは村の発展に寄与し、村民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対し、この条例の定めるところによって真狩村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。

2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定の方法)

第3条 名誉村民は、村長の推薦によって議会が決定する。

(待遇)

第4条 名誉村民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 真狩村の施設の使用について特典を与えること。

(3) 終身年金として30万円を支給すること。

(4) その他適当と認める待遇

2 前項の待遇については、村議会の同意を得て定める。

(村長への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

真狩村名誉村民に関する条例

昭和39年5月18日 条例第11号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和39年5月18日 条例第11号
昭和50年7月21日 条例第16号
昭和54年3月14日 条例第1号