○真狩村名誉村民に関する条例施行規則

昭和50年9月16日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、真狩村名誉村民に関する条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定により真狩村名誉村民(以下「名誉村民」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉村民章)

第2条 条例第2条の規定により名誉村民の称号を贈られた者に名誉村民の証(様式第1号)及び名誉村民章(様式第2号)を贈る。

(名誉村民年金の支給方法)

第3条 条例第4条第1項第3号の終身年金の支給は、4月、7月、10月及び1月においてそれぞれ前月分までの分を支給する。

2 名誉村民年金の支給は、名誉村民を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもって終るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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真狩村名誉村民に関する条例施行規則

昭和50年9月16日 規則第4号

(昭和50年9月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年9月16日 規則第4号