○真狩村名誉村民に関する条例施行規則
昭和50年9月16日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、真狩村名誉村民に関する条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定により真狩村名誉村民(以下「名誉村民」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉村民年金の支給方法)
第3条 条例第4条第1項第3号の終身年金の支給は、4月、7月、10月及び1月においてそれぞれ前月分までの分を支給する。
2 名誉村民年金の支給は、名誉村民を決定した日の属する会計年度分から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度分をもって終るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

