○真狩村表彰条例
昭和43年9月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、真狩村の自治、産業、経済、文化、社会等その他各般にわたり村政の振興発展に寄与貢献し、又は顕著な功績及び模範として推奨に値する業績若しくは善行のあったものを表彰し、淳風良俗の気風を一層助長し、もって村自治の確立伸長を期することを目的とする。
(表彰の事由)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 村議会議員及び法令又はその規定に基づくもので12年以上村の公職にあり又はあって自治の振興発展に寄与し、その功績が顕著な者
(2) 団体又は個人として村の公益に関する事業に尽力し、又は奉仕して、その功績が顕著な者
(3) 村政各般のなかで、その伸長発展に寄与貢献し、その功績が顕著な者
(4) 村の公益のため私財を寄附した者
(5) 善行篤行者として、村民の儀表と認められる行為をしてその事績顕著なもの
(6) 村長、副村長として12年以上、その他の職員として20年以上その職にあり、又はあった者で功績が顕著で、特にその他の職員にあっては、担当業務に熟達し、献身的な努力をもって職務に精励し、他の職員の模範とするにたる者
(7) 職員として、職務に関し有益な研究を遂げ、又は事務の合理化改善等に寄与し、その功績が顕著な者
(審査委員会の設置、委嘱等)
第4条 第2条の被表彰者を選衡するために、村長の諮問機関として真狩村表彰者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員の定数は、5名とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員
(2) 知識経験を有する者
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(表彰を行う者、被表彰者の決定)
第5条 表彰は、村長が委員会の審査を経て被表彰者を決定し行う。
(表彰の方法)
第6条 この条例で表彰するものに対しては次の賞を授与する。
(1) 表彰状
(2) 記章
(3) 記念品
2 前項第2号の記章の制式は、別に定める。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年11月3日に行うを例とする。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。
(追彰、再表彰)
第8条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼって表彰し、第6条の表彰状並びに記章及び記念品は、その遺族に授与する。
2 被表彰者が、更に表彰に該当する場合は、再度表彰することができる。
(被表彰者の待遇等)
第9条 被表彰者は、村の儀式等で特別の待遇をするものとする。
2 被表彰者が死亡したときは、弔慰金100,000円及び弔辞を贈呈する。
(記章のはい用)
第10条 記章は、本人に限り終身はい用することができる。
(被表彰者の資格喪失)
第11条 被表彰者が、次の各号の一に掲げる事項に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき
(2) その他表彰することが不適当と認めたとき
(被表彰者名簿)
第12条 被表彰者の氏名その他の必要事項は、名簿に記載して永久に保存する。
(表彰の公表)
第13条 被表彰者は、真狩村広報に登載し公表する。
(村長への委任)
第14条 この条例に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。