○真狩村表彰条例施行規則
昭和43年10月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、真狩村表彰条例(昭和43年条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(私財の寄附)
第2条 条例第2条第4号の規定による私財を寄附した者とは、1件の金額又は価格が500万円以上村に対し寄附した者とする。
(表彰状の種類)
第3条 条例第6条第1項第1号の表彰状は、次の3種類とする。
(1) 自治功労者
(2) 文化功労者
(3) 善行篤行功労者
(記章の制式)
第4条 条例第6条第2項の記章は、附図のとおりとする。
(1) 配偶者(内縁関係にある者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、被表彰者の死亡の際同居していた者
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、村長がその都度定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附図(第4条関係)
記章の制式
区別 | 地金 | 寸法 | 表面 | 裏面 | |||
縦 | 横 | 村章 | 記入文字 | ||||
自治功労章 | 純銀又はその類似品 | 38ミリメートル | 24ミリメートル | 金色 | 自治功労金色 | 番号記入真狩村銀色留め金具付き | |
文化功労章 | 上に同じ | 上に同じ | 文化功労金色 | 上に同じ | |||
善行篤行功労章 | 上に同じ | 上に同じ | 善行篤行功労 | 金色 | 上に同じ | ||
図 |
表面 |
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形状は、次の図のとおりとする。 |
裏面 |
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