○真狩村表彰条例施行規則

昭和43年10月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、真狩村表彰条例(昭和43年条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(私財の寄附)

第2条 条例第2条第4号の規定による私財を寄附した者とは、1件の金額又は価格が500万円以上村に対し寄附した者とする。

(表彰状の種類)

第3条 条例第6条第1項第1号の表彰状は、次の3種類とする。

(1) 自治功労者

(2) 文化功労者

(3) 善行篤行功労者

(記章の制式)

第4条 条例第6条第2項の記章は、附図のとおりとする。

(遺族の範囲)

第5条 条例第8条の規定により被表彰者を追彰されたときの遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(内縁関係にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、被表彰者の死亡の際同居していた者

(記章の返還)

第6条 条例第11条の規定によりその資格を喪失した場合は、記章を返還させ、条例第9条の待遇を停止する。

(名簿の様式)

第7条 条例第12条の名簿の様式は、別記様式による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、村長がその都度定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附図(第4条関係)

記章の制式

区別

地金

寸法

表面

裏面

村章

記入文字

自治功労章

純銀又はその類似品

38ミリメートル

24ミリメートル

金色

自治功労金色

番号記入真狩村銀色留め金具付き

文化功労章

上に同じ

上に同じ

文化功労金色

上に同じ

善行篤行功労章

上に同じ

上に同じ

善行篤行功労

金色

上に同じ

表面

画像

形状は、次の図のとおりとする。

裏面

画像

画像

真狩村表彰条例施行規則

昭和43年10月1日 規則第1号

(昭和60年1月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第1号
昭和49年10月7日 規則第4号
昭和60年1月25日 規則第1号