○真狩村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
令和2年5月13日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、真狩村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和2年条例第23号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、村長等が所管する条例等に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長等 村長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等をする者又は村長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、村長が別に定める手続等について適用する。
(1) 村長が指定する様式に記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、村の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項
2 前項に規定する入力は、村の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に村の機関等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(村の機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)により登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める電子証明書
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 村長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、村長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 村長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、村長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により当該縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 村長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を村長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により当該作成等を行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布日から施行する。