○真狩村防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例

平成12年12月25日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、村の防災広報活動、行政一般並びに緊急を要する情報等を住民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急援助、災害復旧等通信の確保によって、住民福祉の増進に資するため、真狩村防災行政無線放送施設(以下「無線放送施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 無線放送施設の名称及び設置場所は次のとおりとする。

名称

設置場所

真狩村防災行政無線局

真狩村字真狩118番地

真狩村役場

真狩村防災行政無線遠隔制御局

真狩村字真狩52番地2

羊蹄山ろく消防組合真狩支署

真狩村防災行政無線屋内受信施設

第3条の規定により村長が指定する場所

真狩村防災行政無線屋外拡声施設

・真狩町内

真狩村字真狩118番地

・錦町内

真狩川河川敷内(字真狩4番地2付近)

(受信施設の指定する場所)

第3条 前条の規定により、村長が指定することができる真狩村防災行政無線屋内受信施設(以下「受信施設」という。)の設置場所及び設置数は、次のとおりとする。

設置場所

設置数

(1) 村の区域内に居住する住民の世帯主及び世帯主に準拠する住居

1台

(2) 国、北海道、村その他公共的団体の事務所及び施設

1台

(3) その他、村長が必要と認めた場所

1台

2 前項第2号の規定する場所については、必要により2台以上設置することができるものとする。

(放送区域)

第4条 無線放送施設が放送を行う区域は真狩村全域とする。

(無線放送施設の管理)

第5条 村長は、第3条で設置した受信施設について、別に定める「真狩村防災行政無線個別受信施設管理台帳」を作成し、その適正な管理に努めるものとする。

2 村長は、無線放送施設を正常かつ能率的に管理運営するために定期的又は随時に点検を行い、常に非常災害時における無線放送の円滑な運営を図るよう努めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 第3条第1項の受信施設の設置場所使用者(以下「使用者」という。)は受信施設について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異状を発見した時は、直ちに村長に届けること。

(3) 目的外に使用しない。

(4) 無断で受信施設を他の者に譲渡してはならない。

(5) 村長の指定する者以外に受信施設の解体、修理等を依頼してはならない。

(6) 村内において転居するときは、あらかじめ村長に届出し、その指示を受けるものとする。

(使用者の損害賠償)

第7条 使用者が前条の各号の規定に違反し、村に損害を及ぼしたときは、村長が定める損害賠償額を支払わなければならない。ただし、村長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(受信施設の貸与及び使用料)

第8条 受信施設は貸与し、その使用料は無料とする。

(維持管理費用の負担)

第9条 次の各号に掲げる受信施設の維持管理費用は、使用者が負担するものとする。

(1) 毎月の電気料

(2) 電池交換費用

(受信施設の返還等)

第10条 使用者が転出する場合は、受信施設を村に返還するものとする。

(委任)

第11条 この条例で定める者のほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

真狩村防災行政無線放送施設の設置及び管理に関する条例

平成12年12月25日 条例第49号

(平成12年12月25日施行)