○真狩村防災行政無線放送施設個別受信施設管理運用規則
平成12年12月25日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、真狩村防災行政無線放送施設屋内受信施設の内、屋内に設置する個別受信施設(以下「受信施設」という。)の管理運用について定めることを目的とする。
(個別受信施設の貸与)
第2条 受信施設は、真狩村に居住する住民の世帯主又は世帯主に準拠するもの又は施設の代表者に村長が認めたものに限り貸与する。
2 村長は貸与の決定をした場合は、速やかに受信施設の設置を行うとともに、「真狩村防災行政無線放送個別受信施設管理台帳」に登載の上、その適正な管理に努めるものとする。
(受信施設の管理)
第3条 受信施設の貸与を受けた世帯及び施設等の代表者を受信施設の管理者にする。
2 管理者は、受信施設の適正な管理に努め、異常を認めたときは、ただちに村長に報告しなければならない。
3 村長は、前項の報告を受けたときは、補修その他の必要な処置を施すものとする。
(管理者の変更等)
第4条 管理者は、管理者名その他の変更が生じたときは速やかに村長に届出しなければならない。
(受信施設の委譲禁止)
第5条 管理者は、受信施設を譲渡し、若しくは転貸、又は担保に供してはならない。
(受信施設の運用)
第6条 管理者は、受信施設の取扱説明書に従い操作し、常時電源を投入状態にし、音量は最良の状態に調整しなければならない。
2 前項において、長期間居住等を留守にするときは、電源スイッチを切り、コンセントよりプラグを抜いておくものとする。
3 受信施設内蔵の電池は1年に1回、又は長時間停電の際、停電復旧後に電源スイッチを切り交換を行うものとする。
(受信施設の返還)
第7条 管理者は、真狩村に住居を有しなくなったとき、又は村長がその貸与の必要を認めなくなったときは、速やかに届出の上、受信施設を返還しなければならない。
(貸与の取消)
第8条 村長は、管理者が次の各号の一に該当するときは受信施設の貸与を取り消すことができる。
(1) この規程に違反したとき
(2) 送信及び受信を妨害したとき
(3) 設備を故意に損壊したとき
附則
この規則は、公布の日から施行する。