○真狩村罹災証明書等交付要綱

令和2年8月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内において発生した災害によって生じた被害に係る証明書(以下「証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。

(2) 建築物 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知(以下「認定基準」という。))に規定する住家及び非住家をいう。

(3) 住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(4) 非住家 住家以外の建築物をいう。

(5) 不動産 民法(明治29年4月27日法律第89条(以下「民法」という。)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。

(6) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外のものをいう。

(証明書の種類及び内容)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書 災害により建築物に生じた被害を村が確認できる場合に限り、建築物の被害の程度について証明するものをいう。

(2) 罹災届出証明書 災害により建築物生じた被害を村が確認できない場合又は建築物以外の不動産並びに動産に被害が生じた場合に、その事実を村長に届け出たことを証明するものをいう。

2 前項第1号の証明書は、罹災した建築物、原因となった災害に関する事項及び被害の程度を証明するものとし、被害の危険度及び被害額については証明しない。

(交付対象)

第4条 罹災証明書の交付対象者は、災害により被害を受けた建築物の所有者又は使用者とする。

2 罹災届出証明書の交付対象者は、前項に掲げる者のほか、災害により被害を受けた建築物以外の不動産並びに動産の所有者又は使用者とする。

(証明書の申請)

第5条 証明書の交付を受けようとする者は、罹災(届出)証明交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、次の書類を添えて、罹災後3月以内に村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(1) 罹災の状況が判断できる写真

(2) 交付対象者の確認ができる書類(個人番号カードや運転免許証等の写し)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請を代理人が行う場合は、委任の旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、当該代理人が交付対象者と同居する親族である場合はこの限りではない。

(証明書の交付)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、現地調査を行い、使用目的等の申請内容を審査し、適当と認めたときは、罹災証明書(第2号様式)又は罹災届出証明書(第3号様式)を交付するものとする。

(再調査)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に、村長に対し再調査の申請することができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明再調査申請書(第4号様式)に必要事項を記入し、従前に交付を受けた罹災証明書を添えて、村長に申請するものとする。

3 村長は、再調査を行うため、被害の程度の確認等に必要な資料について、申請者に提出を求めることができる。

4 村長は、第1項の規定による申請があり、再調査の申請理由が適当であると認めたときは、被害状況等の再調査を行い、適当と認められる場合には、第2号様式により、罹災証明書を交付するものとする。

(手数料)

第8条 証明書の交付に係る手数料は、申請者が被災者であることを考慮し、徴収しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年12月22日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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真狩村罹災証明書等交付要綱

令和2年8月1日 要綱第9号

(令和2年12月22日施行)