○真狩村暴力団排除条例
平成24年9月18日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、真狩村(以下「村」という。)からの暴力団の排除に関する基本理念を定め、及び村、村民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、村、村民等が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、村民等の安全で平穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(5) 事業者 村内において事業活動を行う法人、その他の団体及び事業活動を行う者をいう。
(6) 村民等 村民及び事業者をいう。
(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる村民等の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が村民等の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、行われなければならない。
2 暴力団の排除は、村、村民等、北海道及び北海道警察(以下「警察」という。)並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他関係する機関及び団体の相互の連携の下に、社会全体で行わなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 村は、北海道が行う暴力団の排除に資すると認められる施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
3 村は、村民等の暴力団の排除に対する理解を深めるため、広報その他必要な啓発活動を行うものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
2 村民等は、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 村民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、村又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(村の事務事業における措置)
第6条 村は、その発注する工事その他の村の事務又は事業(以下「村の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者を村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 村は、村の事務事業に関する契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 村は、村の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員若しくは暴力団関係事業者から不当要求行為を受けたことを知り得たときは、村に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 村は、村の事務事業に関する相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、村が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の使用の不許可等)
第7条 村長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「村長等」という。)は、公の施設(村が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の利用を許可しないものとする。
2 村長等は、既に公の施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(村民等に対する支援)
第8条 村は、村民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 村は、村民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 村は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)において、その児童及び生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 村は、青少年の育成に携わる者が、前項の教育を行うために必要な指導、助言、その他の適切な措置を講ずることができるよう、その者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第10条 村民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員等を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第11条 村民は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等若しくは暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
2 村民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等若しくは暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日より施行する。