○真狩村財務規則

平成9年7月24日

規則第10号

真狩村財務会計規則(昭和51年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 出納機関(第5条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第26条)

第3章 収入

第1節 調定(第27条―第32条)

第2節 納入の通知(第33条―第39条)

第3節 収納(第40条―第47条)

第4節 収入の更正等(第48条―第54条)

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託(第55条・第56条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第57条―第60条)

第2節 支出命令(第61条―第63条)

第3節 支出命令の審査(第64条・第65条)

第4節 支出の方法(第66条―第74条)

第5節 支出の方法の特例(第75条―第87条)

第6節 小切手の方式等(第88条―第98条)

第7節 支出の更正等(第99条―第103条)

第5章 決算(第104条―第107条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第108条―第123条)

第2節 指名競争入札(第124条―第128条)

第3節 随意契約及びせり売り(第129条―第134条)

第4節 契約の締結(第135条―第142条)

第5節 契約の履行(第143条―第155条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等(第156条―第163条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第164条―第166条)

第8章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第167条―第169条)

第2節 歳入金の取扱い(第170条―第177条)

第3節 歳出金の取扱い(第178条―第188条)

第4節 雑則(第189条―第192条)

第9章 公有財産

第1節 通則(第193条―第197条)

第2節 公有財産の取得(第198条―第206条)

第3節 公有財産の管理(第207条―第232条)

第4節 公有財産の処分(第233条―第238条)

第5節 公有財産たる有価証券の出納(第239条―第242条)

第6節 雑則(第243条―第245条)

第10章 物品(第246条―第262条)

第11章 債権(第263条―第275条)

第12章 基金(第276条―第280条)

第13章 雑則

第1節 職員の賠償責任等(第281条―第283条)

第2節 証拠書類及び記録管理(第284条―第291条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 村の財務に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 真狩村課及び室設置条例(昭和46年条例第15号)に定める課及び室の長、教育長、農業委員会事務局長、議会事務局長並びに村長が別に指定する職にある者をいう。

(5) 歳入徴収者 村長又は歳入の徴収事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 支出負担行為者 村長又は支出負担行為の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 支出命令者 村長又は支出命令の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき村が指定した金融機関をいう。

(委任及び専決)

第3条 村長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等に委任し、又は専決処理させることができるものは、別に定める。

(総務課長への合議)

第4条 財務に関する事項のうち次の各号に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事案について総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項

(2) 条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃

(3) 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定

(4) 国庫支出金及び道支出金の交付申請(事前協議を含む。)

(5) 補助金、負担金、交付金、補償金、補填金、賠償金、投資、出資金及び寄附金に係る支出負担行為

(6) 1件の金額が50万円以上の経費に係る支出負担行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例に属する事項

第2節 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第5条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理すべき職員は、総務課長の職にある職員とする。

(会計管理者の補助職員)

第6条 村長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員並びにその他の会計職員として現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 村長は、出納員を任免したときは会計管理者に、現金取扱員及び物品取扱員を任免したときは、会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

(出納職員の事務引継)

第7条 出納職員に異動があったときは、前任者は、異動発令の日から10日以内に、引継書を作成し、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継を行う場合は、引継書と現金、有価証券、物品、帳簿等及び証拠書類とを照合確認のうえ、引継書に引継年月日を記載し、引継をする者及び引継を受ける者が連署しなければならない。この場合において、帳簿等については、事務の引継の日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、かつ、引継をする者及び引継を受ける者がこれに連署しなければならない。

3 前任の出納職員が死亡その他の事故により自ら引継をすることができないときは、会計管理者の指名する職員が事務の引継の手続をしなければならない。

4 後任の出納職員は、事務の引継を終わったときは、引継報告書を会計管理者に提出しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第8条 総務課長は、毎会計年度、予算の編成にあたり、あらかじめ、村長の定める予算の編成方針を課長等に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第9条 課長等は、前条の通知を受けたときは、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、歳入歳出予算見積書及び継続費、繰越明許費又は債務負担行為に関する定めを予算に設ける必要がある場合には総務課長が指示する書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、総務課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

(予算の査定及び調製)

第10条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書を審査するとともに、課長等の意見を徴して必要な調整を加え、村長の査定を受けるため原案を作成し、速やかに、これを村長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 総務課長は、村長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、速やかに、村長の決定を受けなければならない。

(予算科目)

第11条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度村長が定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算)

第12条 第8条から第11条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第13条 総務課長は、予算が成立したとき及び予算の専決処分がなされたときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第14条 総務課長は、毎会計年度、予算が成立したときは、速やかに、村長の定める予算の執行方針を課長等に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第15条 課長等は、第13条の規定により予算成立の通知を受けたときは、その所管に係る歳入歳出予算について、歳入予算執行計画書及び年間事業執行計画書(以下「執行計画書」という。)を作成し、速やかに、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により執行計画書の提出を受けたときは、予算の執行方針に基づき必要な調整を加え、歳入予算執行計画及び年間事業執行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決定された執行計画を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 総務課長は、前条第2項の規定による執行計画に基づき、4半期ごとに歳出予算配当書を作成し、村長の決定を受け課長等に対して歳出予算の配当を行うとともに、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定にかかわらず、村長の決定を受け一括して配当をすることができる。

3 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

(予算執行の原則)

第17条 歳入歳出予算は、定められた目節の区分に従って執行しなければならない。

2 歳出に係る予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。継続費及び債務負担行為も同様とする。

3 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、村債その他特定の収入に求めるものについては、村長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

4 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、村長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の項の流用)

第18条 課長等は、予算において定めた歳出予算の各項の経費の金額を流用する必要が生じたときは、予算流用伺書を作成し、総務課長を経て、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定による承認を受けて歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算に係る目及び節の流用)

第19条 課長等は、歳出予算の執行について、目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書により総務課長を経て村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる歳出予算の流用又は人件費とその他の経費の間での流用は、これをしてはならない。

(1) 旅費、交際費、負担金補助及び交付金を増額するための流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 流用した経費の他の経費への流用

2 前条第2項の規定は、目及び節の流用について準用する。

(予備費の充当)

第20条 課長等は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費を使用する必要があるときは、予備費充用伺書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用伺書を審査して必要な調整を加え、村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、予備費の充当の決定があったときは、直ちに、その旨を会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第21条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、弾力条項の適用の場合について準用する。

3 課長等は、弾力条項の適用をしたときは、速やかに、弾力条項適用調書により総務課長に報告しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、省令別記の様式による継続費繰越計算書を作成し、総務課長に対してその指定する期日までに提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された継続費繰越計算書を審査し、村長の決定を受けたうえ、会計管理者及び課長等にその旨を通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

4 課長等は、第2項の規定により通知を受けた継続費について逓次繰越しをしたときは、総務課長に対しその旨を通知しなければならない。

(継続費の精算報告)

第23条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記の様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の5月31日までに総務課長に報告しなければならない。

(繰越明許費に係る繰越し)

第24条 第22条の規定は、繰越明許費に係る経費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第25条 第22条の規定は、歳出予算に係る事故繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(過年度支出に係る処置)

第26条 第16条の規定は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要がある場合における歳出予算の配当の手続について準用する。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第27条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、歳入調定書により調定をしなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。

(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(4) 納入期限が適正であるか。

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入金については、会計管理者から送付された領収済通知書、公金振替受入済通知書その他の関係書類に基づいて調定をしなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税及び村債

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条に規定する補助金等及びこれに類する歳入金

(3) 歳計現金預金利子

(4) 資金前渡職員が払い込む歳入金

(5) 申告納付及び申告納入による村税

(6) 元本債権とともに納付する延滞金その他これに類する歳入金

(7) 第35条の規定により即納される歳入金

(8) 第106条の規定により編入される歳計剰余金

(9) 寄附金

(10) その他その性質上、納入の通知を必要としない歳入金

(分納金額の調定)

第28条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第29条 歳入徴収者は、返納通知書兼領収書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書兼領収書は、納入通知書とみなす。

(相殺の場合の調定)

第30条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により村の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額につき、直ちに、調定しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の場合において、村の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第31条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令等の規定により、又は調定もれその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第32条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに、歳入調定書及び歳入調定増減書により、会計管理者に対し、通知をしなければならない。

第2節 納入の通知

(文書による納入の通知)

第33条 歳入徴収者は、歳入の調定(第27条第2項の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書兼領収書、納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の納入通知書等に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

3 納入期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(調定の変更による納入の通知)

第34条 歳入徴収者は、第31条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、すでに納入通知書等を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(口頭その他による納入の通知)

第35条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって通知し、出納職員に即納させることができる。

(1) 窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売却代金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(相殺の場合の納入の通知)

第36条 歳入徴収者は、第30条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書兼領収書又は納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う会計管理者又は出納職員の職氏名若しくは、指定金融機関を附記し、第33条第1項の規定にかかわらず、これを当該支出命令者に送付しなければならない。この場合においては、当該納入通知書兼領収書又は納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、第33条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書等の金額の訂正禁止)

第37条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。

(納入通知書等の再発行)

第38条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第45条第1項の規定により会計管理者から領収済額の取消しの通知があったときは、直ちに、前項の規定に準じて納入通知書等を作成し、表面余白に「証券の支払拒絶による再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

(納付書の送付)

第39条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる場合には、納入義務者等に対して納付書を送付するものとする。

(1) 納入義務者から歳入金の一部について納付する旨申出があったとき。

(2) 延滞金その他これに類する歳入金を納付させるとき。

(3) 保証人に対して納付の請求をするとき。

(4) 寄附金の納付を受けるとき。

(5) その他村長の指定する歳入金を納付させるとき。

第3節 収納

(歳入金の収納)

第40条 出納職員は、納入通知書等を添えて現金の納付を受けたとき、又は政令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を受領したときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収納が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第41条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書等その他の納入に関する書類を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、口座振替の方法により、納付しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに、納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書等を返還しなければならない。

(郵便振替による歳入の納付)

第42条 納入義務者は、政令第155条の2の規定により郵便振替の方法による歳入の納付をすることができる。

2 郵便振替口座番号及び口座名義は、次のとおりとする。

02790―4―12800 真狩村会計管理者

02770―1―960111 真狩村会計管理者

(現金等の払込み)

第43条 出納職員は、現金又は証券を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、現金等払込書を添えて、指定金融機関等に払込まなければならない。

(小切手の支払地)

第44条 政令第156条第1項第1号の規定により、村長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、本村の区域内でなければならない。

(証券の支払の拒絶)

第45条 会計管理者は、第171条第3項の規定により指定金融機関等から証券支払拒絶に関する書類等の送付又は返付を受けたときは、直ちに、当該領収済額を取消し、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に該当する場合は、直ちに、当該納入義務者に対し、証券の支払がなかった旨及びその請求により当該証券を返還する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から支払のなかった証券の返還の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収書と引き換えに当該証券を返還しなければならない。

(納入通知書等によらないものに係る領収書)

第46条 第33条第1項の規定による納入通知書等によらないものに係る歳入の収納をした場合において、交付する領収書は、領収書綴による領収書を用いるものとする。

2 領収書綴は、会計管理者が保管し、出納職員の請求に基づき、歳入徴収者を経て交付しなければならない。

3 出納職員は、領収書綴が使用済となったとき、又は現金収納事務に従事しなくなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、前項の例により、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。

4 出納職員が領収書綴を亡失したときは、直ちに、その旨を会計管理者を経て、村長に報告しなければならない。

5 領収書は、1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

6 領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

7 次の各号に掲げる収納については、当該各号に定める記録紙又は入場券等をもって領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙で領収金額が表示されたもの

(2) 入場券その他これらに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(3) 犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収書の交付に代えるものとする。

(収納後の整理)

第47条 会計管理者は、第190条第1項の規定により、指定金融機関から収支日計表及び領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちに、収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該領収済通知書等及び収入票を歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた収入票及び領収済通知書等に基づき、関係帳簿を整理のうえ、領収済通知書等を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

第4節 収入の更正等

(収入の更正)

第48条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分、歳入科目、口座等に誤りがあるときは、直ちに、当該更正に係る徴収簿を整理するとともに、会計管理者に対し、通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに、歳入簿を整理し、指定金融機関に関係がある事項の更正については、更正請求書を指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第49条 歳入徴収者は、過誤納金の払い戻しをしようとするときは、戻出命令書により戻出を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻すものとする。

(過誤納金の充当)

第50条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、還付充当命令書により充当を決定し、会計管理者に対し、通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、支出の手続の例により、振替充当をしなければならない。

(過誤納金の還付及び充当の通知)

第51条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付書により通知しなければならない。

(督促)

第52条 歳入徴収者は、督促をしようとするときは、履行期限後20日以内に、督促状により、期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とするものとする。

(不納欠損の整理)

第53条 歳入徴収者は、調定済額について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は第274条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損調書により村長の決定を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちに、会計管理者に対し、通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第54条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までなお収納済とならないもの(不納欠損として整理をしたものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により繰越しをしたときは、直ちに、会計管理者に調定の通知をするとともに、徴収簿を整理しなければならない。

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託

(徴収又は収納の事務の委託)

第55条 歳入徴収者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ村長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、村長は、その旨を告示するとともに、村広報等をもって公表しなければならない。

(私人に委託した事務の取扱い)

第56条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下この節において「収入事務受託者」という。)は、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

2 収入事務受託者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、現金を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、現金払込書により指定金融機関等に払い込むとともに、収入金計算書を会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、第47条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第57条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の決定)

第58条 支出負担行為者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書又は支出負担行為決議書兼支出命令書によってこれをしなければならない。

(支出負担行為の事前協議)

第59条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 1件の金額が100万円以上の工事又は製造の請負

(2) 1件の金額が50万円以上の委託料、公有財産購入費、備品購入費、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金、出えん金及び積立金

(3) 資金前渡、概算払(旅費を除く。)及び前金払の方法によって支出する経費

(支出負担行為の整理区分)

第60条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによるものとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによるものとする。

第2節 支出命令

(支出の命令)

第61条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払については、主務者の作成した支出調書によることができる。

(1) 官公署に対する支払

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び恩給

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 継続的、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び賃借料に限る。)

(5) 寄附金、負担金、補助金、交付金、扶助費、貸付金及び出資金

(6) 村債の元利償還金

(7) その他請求書を徴しがたい経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

2 支出命令者は、債権者から請求書の提出を受けたとき、又は主務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査のうえ、支出を決定し、支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)により会計管理者に対し支出を命令するものとする。

3 前項の支出命令書等には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類

(3) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては委任状

(控除額のある給与等の支出命令)

第62条 支出命令者は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出しようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額(以下「控除額」という。)及び種別並びに債権者の受け取るべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び貸付金の返済金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与から控除することとされているもの

(相殺額のある経費の支出命令)

第63条 前条の規定は、民法の規定により村の債務と私人の債務との間に相殺のあった場合について準用する。

第3節 支出命令の審査

(支出命令の審査)

第64条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 法令等の規定又は予算に違反していないか。

(2) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。

(3) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(4) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。

(5) 契約締結方法は適法であるか。

2 会計管理者は、前項の審査をするに当たっては、支出命令者から支出命令書等送付の際、支出の内容及び経過を明らかにした決定書その他の関係書類を提出させ、これに基づき審査をしなければならない。ただし、副村長が提出をさせる必要がないと認めた書類については、この限りでない。

3 会計管理者は、支出命令書等について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令書等を返付しなければならない。

(支出命令の審査に要した書類の返付)

第65条 会計管理者は、支出命令の審査を終わったときは、前条第2項の規定により提出を受けた書類に、審査済の表示をして、これを支出命令者に返付しなければならない。

第4節 支出の方法

(直接払)

第66条 会計管理者は、債権者に対し、直接支払をしようとするときは、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(直接払の特例)

第67条 会計管理者は、債権者から現金支払の申出があるときは、前条の規定にかかわらず、指定金融機関に支出命令書等を回付し、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、会計管理者は、回付した支出命令書等による支払総額に相当する金額を記載した支払指示書を指定金融機関に交付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第68条 会計管理者は、官公署又は放送事業者、電気通信事業者、電気事業者等で指定金融機関に預金口座を設けているもの(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費を当該官公署等の収納機関に払い込む場合においては、支払指示書を指定金融機関に交付し、これを支払わせることができる。この場合においては、支払指示書に官公署等が発行する納入告知書、納付書、支払請求書又はこれらに相当する書類を送付するものとする。

(給与等からの控除額の払込み)

第69条 会計管理者は、第62条の控除額を払い込もうとするときは、支出命令書等を指定金融機関に回付し、これを支払わせなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を支出命令書等に添付しなければならない。

(1) 第62条第1号の控除額 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 第62条第2号の控除額 当該市町村別の納付書及び納入内訳書

(3) 第62条第3号の控除額 払込通知書

(4) 第62条第4号の控除額 納入告知書

(5) 第62条第5号の控除額 前各号に掲げる書類に相当する書類

(隔地払)

第70条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支出命令書等に隔地払依頼書を添えて指定金融機関に回付し、当該指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認める銀行又は郵便局を支払場所としなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第71条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により、口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)をしようとするときは、支出命令書等に口座振替払依頼書を添えて指定金融機関に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関の指定)

第72条 政令第165条の2に規定する村長が定める金融機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。

(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(公金振替書)

第73条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金の振替を行うため公金振替書に納入通知書等を添えて、指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に資金の繰入れをするための支出をするとき。

(3) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移換するとき。

2 前項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との公金振替の場合について準用する。

(領収書の徴収)

第74条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収書を徴さなければならない。指定金融機関に対して、支払指示書又は公金振替書を交付した場合においても同様とする。

2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関等の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収書については、前項の規定を準用する。

第5節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第75条 政令第161条第1項第14号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 郵便料

(2) 交際費

(3) 供託金

(4) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(資金前渡の手続及び限度額)

第76条 支出命令者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第61条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、前渡資金命令書によるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1か月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第77条 資金前渡職員は、その保管に属する現金を、会計ごとに区分し、指定金融機関の普通預金に預託しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) その他の経費で村長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、その手もとに保管する現金については、これを最も確実な方法で保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 資金前渡職員は、預託金に利子が生じたときは、村の歳入に納付しなければならない。

(前渡資金の支払)

第78条 資金前渡職員は、支払をするときは、第61条の規定に準じ必要な書類について調査のうえ、これを決定し、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第79条 資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなったとき、若しくは前渡資金の支払が完了したとき(反復して資金の前渡を受ける場合にあっては、当該年度における支払が完了したとき)又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額のあるときは、直ちに、前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収書等を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに、関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第80条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費及びその従量制による電灯、電力料の予納金

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(概算払の手続)

第81条 支出命令者は、政令第162条及び前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第61条の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出負担行為決議書兼支出命令書(概算)によるものとする。

(概算払の精算)

第82条 支出命令者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに、支出負担行為決議書兼支払命令書(精算)を提出させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出命令者は、支出負担行為決議書兼支出命令書(精算)が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第83条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 借入金の利子

(前金払の手続)

第84条 支出命令者は、政令第163条又は同令附則第7条並びに前条に規定する経費について、前金払の方法により支出しようとするときは、第61条の規定の例により処理しなければならない。

2 前金払の方法により支出するときは、支出負担行為決議書兼支払命令書に「前金払」と表示するものとする。

(前金払の整理)

第85条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

(繰替払の通知及び整理)

第86条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関に通知しなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の表面余白に「繰替払済」と記載して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を押さなければならない。

3 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払整理書を作成し、指定金融機関にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する整理書及び第183条の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該整理書を歳入徴収者を経て支出負担行為者に送付しなければならない。

5 支出負担行為者は、前項の規定により繰替払整理書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに、支出負担行為決議書によりこれを決定し、支出命令の手続きにより会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第87条 第55条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第6節 小切手の方式等

(小切手の方式)

第88条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払方式の小切手とする。

(小切手帳)

第89条 会計管理者が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 小切手帳は、会計ごとに常時1冊を累年にわたって使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の作成)

第90条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明りょうに記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) 振出年月日

(5) その他必要な記載事項

2 前項の場合において、支払金額の記載は、会計管理者の指定する印字器により行わなければならない。

3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。

4 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する職員に行わせることができる。

(公印の保管及び小切手の押印)

第91条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手帳の管理)

第92条 会計管理者は、前条の規定により指定した職員以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。

(小切手の振出済の通知)

第93条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第94条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、副村長が特別の理由があると認めたときは、副村長の指定する職員に行わせることができる。

(小切手の記載事項の訂正)

第95条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損じ小切手の処理)

第96条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の確認)

第97条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(不用小切手帳及び原符の整理)

第98条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに、交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収書を徴しなければならない。

2 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し保管しなければならない。

第7節 支出の更正等

(支出の更正)

第99条 支出命令者は、支出命令書等を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分、歳出科目等に誤りがあるときは、支出更正命令書により、会計管理者に対し、更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更正命令を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。

3 第48条第2項の規定は、支出の更正の場合について準用する。

(精算金等の返納等)

第100条 支出命令者は、資金前渡若しくは概算払をした場合の精算金を返納させるとき、又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、収入の手続の例により、これを支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、支出命令者は、返納人に対し返納通知書兼領収書を送付するものとする。

2 前項の規定は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額を返納させる場合について準用する。

(過年度支出)

第101条 課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、これに係る予算の配当を受けてから支出しなければならない。

(小切手の償還)

第102条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定により小切手の償還をすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定にかかわらず、直ちに、会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出を調査し、会計管理者に対し支出命令をしなければならない。

(支払未済資金の報告)

第103条 会計管理者は、第186条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰越報告書の送付を受けたときは、速やかに、小切手支払未済資金調書を作成し、歳入徴収者若しくは支出命令者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算の調製)

第104条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、次の各号に掲げる報告書等に基づき、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、村長に提出するものとする。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書の節毎の支出内訳

(2) 公有財産現在高報告書

(3) 指定物品現在高報告書

(4) 債権現在高報告書

(5) 基金現在高報告書

(主要な施策の成果の説明書の提出)

第105条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、総務課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類及びその他必要な説明書を作成し、総務課長を経て、村長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分の通知等)

第106条 総務課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第73条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第107条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、直ちに、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、村長の決定を受けなければならない。

2 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出を第73条に規定する公金振替の例により行うものとする。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加者の資格の審査等)

第108条 村長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 村長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第109条 村長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日から起算して少なくとも10日前に、村広報紙、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(公告事項)

第110条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにした事項

(7) 契約の締結が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約をする旨を明らかにした事項

(8) 契約書作成の要否

(9) 郵便による入札の可否

(10) その他入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の率)

第111条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第112条 入札保証金は、現金又は第114条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第113条 村長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、村を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により村長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団等を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代える担保及び担保の価値)

第114条 政令第167条の7第2項に規定する国債、地方債及び村長が確実と認める担保並びに担保の価値は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金ソノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は村長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は村長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は村長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は村長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

2 村長は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は村長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 村長は、第1項第6号の銀行又は村長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は村長の指定する金融機関との間の保証契約を締結しなければならない。

(入札保証金の還付)

第115条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちにこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定)

第116条 村長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 契約関係者は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第117条 村長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

3 村長は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

(入札の方法)

第118条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、入札の公告において指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、その委任状を提出しなければならない。

(無効入札)

第119条 次の各号の一に該当する人札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札用件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 一の人札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの人札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札

(再度入札)

第120条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後、直ちに、その場所において行うものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第121条 課長等は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を村長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。

2 村長は、前項の規定により承認をしたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(最低制限価格を設ける契約)

第122条 村長は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。

(落札の決定の通知)

第123条 村長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第121条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第124条 第108条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により村長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第125条 村長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名選考委員会等の設置)

第126条 村長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第127条 村長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第110条に規定する事項(第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知に必要な期間は、第109条に規定する一般競争入札の公告の期間の例による。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第128条 第111条から第123条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第113条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる金額)

第129条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第130条 村長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第116条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第131条 村長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) その他村長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴収)

第132条 村長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴収を省略することができる場合)

第133条 村長は、第131条各号のいずれかに該当する場合及び1件の予定価格が10万円未満の契約をするときは、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。

(せり売り)

第134条 政令第167条の3の規定により動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この章第1節の規定に準じ、せり売りをすることができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第135条 村長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第142条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第123条(第128条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から5日以内に村等の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 再委託等の制限

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) かし担保責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第136条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴収)

第137条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、契約金額が10万円未満の契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第138条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第139条 村長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、村を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により村長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、村長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第140条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

(契約保証金に代える担保等)

第141条 第114条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。

(議会の議決に付すべき契約の取扱い)

第142条 課長等は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、村長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

3 課長等は、前項の規定により仮契約を締結したときは、速やかに、村長に仮契約書の写その他必要な書類を提出しなければならない。

第5節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第143条 村の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時期まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合は、この限りでない。

(違約金)

第144条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督又は検査)

第145条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、村長が指定する監督員又は検査員が行う。

2 村長は、前項の指定をするにあたっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般的職務)

第146条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第147条 監督員は、課長等と緊密に連絡するとともに、当該課長等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第148条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立ち合いを求めなければならない。

(検査調書の作成)

第149条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、村長に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第150条 検査員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(1) 第148条第1項に該当する契約 50万円未満

(2) 第148条第2項に該当する契約 10万円未満

(監督又は検査の委託)

第151条 課長等は、あらかじめ村長の承認を受けて、政令第167条の15第4項の規定により村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

2 課長等は、前項の規定により村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第152条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

4 第148条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第153条 村長は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第154条 村長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届出させなければならない。

(契約の解除)

第155条 村長は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等

(歳計現金の管理)

第156条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うに当たっては、第190条の規定により指定金融機関から提出された毎日の現金に係る収支日計表等に基づき、常に歳計現金の現況を把握のうえ、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。

(歳計現金等の保管の方法)

第157条 歳計現金、一時借入金並びに第159条及び第160条の規定により融通を受けた現金は、指定金融機関その他確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

(一時借入金の借入れ)

第158条 総務課長は、一般会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、金融機関等から一時借入金を借り入れるときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、村長の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(会計相互間の歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの措置)

第159条 課長等は、その主管に係る会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受け、又は一時借入金を借り入れる必要があるときは、資金計画書を添え、総務課長に対し、他会計からの歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの申請をしなければならない。

2 総務課長は、前項の申請があったときは、これを審査し、融通又は借入れについて会計管理者と協議のうえ、村長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

(歳計現金の年度間の融通)

第160条 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき、又は出納整理期間中において、前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。

(一時借入金の償還)

第161条 総務課長は、第158条の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、一時借入金の償還の決定をしなければならない。

2 第158条第2項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(融通金の返戻及び一時借入金の償還)

第162条 課長等は、第159条の規定により融通を受けた現金又は一時借入金を返戻又は償還すべきときは、資金計画書を添え、総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請を受けたときは、融通金の返戻又は一時借入金の償還の決定をしなければならない。

3 第159条第3項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(融通金の振替)

第163条 会計管理者は、第159条第3項の規定による会計相互間の歳計現金の融通の通知を受けたとき、又は第160条の規定による歳計現金の年度間の融通を行おうとするとき、及び前条第3項の規定による融通金の返戻の通知を受けたとき、又は歳計現金の年度間の融通に係る現金の返戻をしようとするときは、第73条の例により処理しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第164条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第165条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 担保

 指定金融機関の公金取扱事務担保

 延納担保

 徴収猶予担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(3) 公売代金等

 差押物件公売代金

 差押金銭

 交付要求配当金

(4) 受託金

 受託徴収金

 その他受託金

(5) 保管金

 共済掛金

 源泉徴収所得税

 特別徴収に係る住民税

 代位受領金

 その他の保管金

(歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出し)

第166条 歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出並びに物品の出納に関する規定を準用する。

第8章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(公金の収納及び支払の事務の取扱い)

第167条 指定金融機関等は、村のために行う公金の収納又は支払の事務の執行にあたっては、契約に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによりその事務を行わなければならない。

2 指定金融機関等の名称及び位置並びにその店舗において取り扱わせる事務の範囲は、村長が定めて告示する。これを変更したときも同様とする。

(公金事務の取扱時間)

第168条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、臨時に必要があるときは、会計管理者の請求により、その取扱時間を延長するものとする。

(公金の整理区分)

第169条 指定金融機関は、その取扱う公金を次の区分により、整理しなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 一時借入金及び融通金

(4) 基金に属する現金

(5) 歳入歳出外現金

2 前項第1号から第3号までに掲げる公金にあっては更に年度別及び会計別に、基金に属する公金にあっては基金別に区分して整理しなければならない。

第2節 歳入金の取扱い

(歳入金の収納)

第170条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書その他納入又は払込みに関する書類(以下この節において「納入通知書等」という。)により現金(証券を含む。)を収納したときは、納入通知書等の各葉の所定欄に出納印を明りょうに押印し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求があったときは、口座振替を行わなければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定により口座振替を行った場合に準用する。

(証券による収納)

第171条 指定金融機関等は、証券で納付を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、速やかに、その支払人に呈示して現金の支払を受けなければならない。

3 指定金融機関等は、出納職員の払込みに係る証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(歳入金の戻出の手続)

第172条 歳入金の戻出の手続については、歳出金の支払の手続の例による。

(領収済通知書の送付)

第173条 指定金融機関は、歳入金を収納したとき、及び収納代理金融機関からその収納した歳入金の払込みがあったときは、速やかに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替の取扱い)

第174条 指定金融機関は、会計管理者から第73条第1項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、速やかに、振替の手続をするとともに、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(過年度に属する歳入金の取扱い)

第175条 指定金融機関等は、当該会計年度の出納閉鎖期日後において、納入者から当該会計年度の記載のある納入通知書等により歳入金を収納したときは、現年度の歳入として整理しなければならない。

(収入の更正の手続)

第176条 指定金融機関は、会計管理者から第48条第2項の規定による更正請求書の送付を受けたときは、更正の手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第177条 歳入歳出外現金の受入れについては、第170条から前条までの規定を準用する。

第3節 歳出金の取扱い

(直接払の取扱い)

第178条 指定金融機関は、会計管理者が第66条の規定により直接払のため振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。

(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手が毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第186条の規定により歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(直接払の特例の取扱い)

第179条 指定金融機関は、会計管理者から第67条の規定による現金払のための支出命令書の回付を受けたときは、当該支出命令書により債権者の住所、氏名及び支払金額を確認のうえ、現金を支払わなければならない。

(官公署等に対する支払の取扱い)

第180条 指定金融機関は、第68条又は第69条の規定により官公署等に対して支払をした場合においては、当該官公署等の収納機関の領収証書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払の取扱い)

第181条 指定金融機関は、会計管理者から第70条第1項の規定により隔地払依頼書の回付を受けたときは、速やかに、送金の手続をするとともに、隔地払報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払の取扱い)

第182条 指定金融機関は、会計管理者から第71条第1項の規定により口座振替払依頼書の回付を受けたときは、速やかに、当該依頼書により村の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをするとともに、口座振替払報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払の手続)

第183条 指定金融機関は、第86条第1項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第86条第2項及び第3項の規定に準じて処理しなければならない。

(支出の更正の手続)

第184条 指定金融機関は、会計管理者から第99条第3項において準用する第48条第2項の規定による更正請求書の送付を受けたときは、更正の手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入等の手続)

第185条 第170条第173条の規定は、第100条第1項の規定による精算金等の返納に伴う歳出金の戻入の場合について準用する。

(歳出支払未済繰越金の整理)

第186条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により調査し、その金額を前年度所属歳出金として払い出しこれを歳出支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済資金繰越報告書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の歳出支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(歳出支払未済繰越金の歳入への組入れ等)

第187条 指定金融機関は、前条第1項の規定により歳出支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査のうえ、毎月末日に歳出支払未済繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、第70条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第188条 歳入歳出外現金の払出しについては、第178条から前条までの規定を準用する。

第4節 雑則

(指定金融機関に対する印鑑等の通知)

第189条 会計管理者は、指定金融機関に対し、その振り出した小切手等の照合のため、印鑑票によりその公印の印影及び職氏名を通知しなければならない。

(収支日計報告書等の提出)

第190条 指定金融機関は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定めるところにより、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収支日計報告書 毎日の収納及び支払の状況について、現在高につき作成し、翌日までに提出すること。この場合においては、保管金調書、領収済通知書等を添付しなければならない。

(2) 収支月計表 前号に準じて毎月の合計額につき作成し、翌月5日(その日が休日のときは、その翌日)までに提出すること。

2 前項のほか、会計管理者は、必要があるときは、指定金融機関から公金の管理のため必要な報告を求めることができる。

(出納に関する証明)

第191条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納又は支払に関し証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(証拠書類の保存)

第192条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第9章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の分類)

第193条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産を分けて、次の2種類とする。

(1) 公用財産 村の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 村において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産の事務の総括)

第194条 村長は、公有財産に関する事務を統一し、その取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

2 村長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

3 村長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産に関する所管)

第195条 公有財産に関する事務の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長等が行う。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。

(3) 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、村長が別に定めることができる。

(公有財産の事務の合議)

第196条 課長等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の取得又は処分をするとき。

(2) 公有財産の所管換又は種別換をするとき。

(3) 公有財産に地上権その他これに準ずる権利を設定するとき。

(4) 公有財産の用途変更又は用途廃止をするとき。

(5) 行政財産の目的外使用を許可するとき。

(6) 行政財産である土地を貸付けるとき。

(公有財産の登記等)

第197条 課長等は、公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その事務を行わなければならない。この場合において、課長等は、速やかに、その旨を総務課長に通知するものとする。

第2節 公有財産の取得

(取得前にとるべき措置)

第198条 購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、あらかじめ、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(土地及び建物の購入)

第199条 課長等は、土地又は建物を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 購入しようとする理由又は条件

(2) 相手方

(3) 物件の所在及び地番

(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び床面積

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の歳出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添附しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 評価調書の写し

(3) 登記簿謄本

(4) 相手方の承諾書の写し

(5) 購入しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(6) 購入しようとする物件が土地である場合にあっては位置図及び実測図、建物である場合にあっては位置図、配置図及び平面図

(土地又は建物の交換)

第200条 課長等は、土地又は建物の交換をしようとするときは、あらかじめ、前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した調書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金があるときは、その金額及び予算措置の状況

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、前条第2項各号に掲げる書類及び図面を添附しなければならない。

(土地又は建物の寄附)

第201条 課長等は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、あらかじめ、第199条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した調書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の条件

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、第199条第2項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる書類及び図面並びに寄附申込書の写しを添附しなければならない。

(建物の新築及び増築)

第202条 課長等は、建物の新築又は増築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 新築又は増築をしようとする理由

(2) 建築敷地の所在及び地番

(3) 新築又は増築をしようとする建物の種類、構造及び床面積

(4) 建築敷地が借地である場合にあっては、当該土地の地積、借地料及び所有者

(5) 用途及び利用計画

(6) 予算額及び経費の歳出科目

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 建築敷地が借地である場合にあっては、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(3) 設計書並びに位置図、配置図及び平面図

(工作物等の取得)

第203条 第199条から前条までの規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。)並びに法第238条第1項第2号に掲げる動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。

(公有財産に属する権利の取得)

第204条 課長等は、契約等により法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得したときは、速やかに、その旨及び内容並びに取得年月日を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該権利を公有財産として整理しておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の取得)

第205条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を取得したときは、速やかに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(公有財産の取得の報告)

第206条 課長等は、公有財産を取得したときは、遅滞なく、第199条から第203条までの規定による関係の調書に次に掲げる書類を添えて、総務課長に報告しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 法令の規定により登記又は登録したものにあっては、登記済証の写し又は登録の事実を証する書面の写し

(3) 附属図面の写し

第3節 公有財産の管理

(公有財産の管理)

第207条 村長又は教育委員会(以下「財産管理者」という。)は、常にその所掌に属する公有財産について、その現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに、適切な措置をとらなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(3) 土地の境界に関する事項

(4) 公有財産の増減に関する事項

(5) 公有財産の登記又は登録に関する事項

(6) 公有財産台帳及びその附属図面その他の資料に関する事項

(7) 公有財産台帳記載事項の適否に関する事項

(境界標の設置)

第208条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる土地と隣地との境界には、境界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。この場合において、境界標は、当該土地の実測に基づき、境界線上及び屈曲点ごとに設置するものとする。

2 前項の規定により境界標を設置するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標確認書を作成しなければならない。

(建物名称の表示)

第209条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる建物には、名称をつけ、これを表示しておかなければならない。

(建物の移築又は改築)

第210条 第202条の規定は、建物の移築又は改築しようとするときについて準用する。この場合において、同条第1項中「新築又は増築」とあるのは、「移築又は改築」と読み替えるものとする。

(公有財産の保険)

第211条 建物、工作物及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険契約を締結するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(所属換)

第212条 課長等は、その所掌に係る事務のため、他の課等に所属する公有財産を必要とするとき、又はその所掌に属する公有財産を所属を異にする会計に移し換えをしようとするときは、あらかじめ、当該財産の管理をする他の課長等と協議のうえ、村長の承認を得たのち、これをその所属に移し換えることができる。

2 課長等は、前項の規定による移し換え(以下「所属換」という。)をしようとするときは、所属換の決定をし、所属換を受ける課長等に対し、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

(種別換)

第213条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産のうち、行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、村長の承認を得たのち、その種別を変更することができる。

2 課長等は、前項の規定による種別の変更(以下「種別換」という。)を行おうとするときは、種別換の決定をし、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途変更)

第214条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する行政財産又は普通財産たる土地又は建物の用途を変更する必要があるときは、村長の承認を得たのち、その用途を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による用途の変更(以下「用途変更」という。)行う場合について準用する。

(用途廃止)

第215条 課長等は、その所掌に属する行政財産又は普通財産の用途を廃止しようとするとき(当該用途の廃止が前2条の規定に該当する場合を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を村長に提出して、承認を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする理由

(2) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 用途を廃止した後の処置

(4) 取壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合であって、これらを請負に付するときは、その所要額及び経費の歳出科目

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添附しなければならない。

(1) 売払い又は譲与をする場合にあっては評価調書の写し、契約書案及び登記簿謄本

(2) 第199条第2項第6号に掲げる図面(用途を廃止しようとする部分を明示したもの)

(用途廃止による引継ぎ)

第216条 課長等は、その所掌に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちに、総務課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。

(1) 取りこわし、伐採等(取とりこし等を条件として売り払う場合を含む。)の目的をもって用途を廃止したもの

(2) 交換の目的をもって用途を廃止したもの

(3) 法令の規定に基づく譲与の目的をもって用途を廃止したもの(当該財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供する場合に限る。)

(4) 前3号のほか、引継ぎを受けて管理することが技術上困難であると総務課長が認めたもの及び財産の所在等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当であると総務課長が認めたもの

2 課長等は、前項の引継ぎをしたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第217条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 直接又は間接に村の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が村の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。

(5) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設とした短期間その用に供するとき。

(7) その他村長が必要と認めるとき。

2 前項の行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用の許可申請)

第218条 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 前項の申請書には、必要に応じ個人にあっては住民票抄本を、法人その他の団体にあっては定款、寄附行為又は規約の写しを添附させるものとする。

3 財産管理者は、行政財産の使用の許可の決定をしたときは、行政財産使用許可書を使用の許可を申請した者に交付するものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第219条 教育委員会は、次の各号に掲げる行政財産で、当該各号に定める目的以外に使用許可をする場合は、法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(1) 学校にあっては、教育活動を行うために使用するとき。

(2) 体育施設にあっては、体育及びレクリェーションの活動を行うために使用するとき。

(3) 社会教育施設にあっては、社会教育活動を行うために使用するとき。

(普通財産の貸付)

第220条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を村長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書の提出を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付調書に契約書案及び関係図面を添えて村長の許可を受けなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第221条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容により必要のない事項は省略することができる。

(1) 貸付財産の明細

(2) 使用の目的

(3) 貸付期間及び更新の方法

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料納入の時期及び方法

(6) 使用上の制限

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

2 前項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第222条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 一時使用のため土地を貸し付けるときは、1年

(2) 建物所有の目的で土地を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号を除くほか、土地を貸し付けるときは、10年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、20年

(6) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付けるときは、10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(借受の保証)

第223条 総務課長は、普通財産を貸し付けるときは、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、村長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(貸付財産の返還)

第224条 総務課長は、普通財産の貸付けを受けた者が、当該借受けに係る財産を返還しようとするときは、その者から当該返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 総務課長は、貸し付けた普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会いを求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。

(普通財産の無償又は減額貸付)

第225条 財産管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第14号)第4条の規定により普通財産を無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産である土地の貸付等)

第226条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第220条から第224条までの規定を準用する。

(普通財産の貸付料)

第227条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(公有財産の災害報告)

第228条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経て、村長に報告しなければならない。

(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度

(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項

(4) 被害物件の関係図面及び写真

(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧費の見込額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) 平素における管理状態

(8) その他参考となるべき事項

(公有財産の異動の報告)

第229条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、所管換、種別換、用途変更又は用途廃止をしたときその他公有財産に増減又は異動を生じたときは、第206条の規定によるものを除くほか、遅滞なく公有財産異動報告書に異動の事実を証する書面の写しを添えて、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、そのつど、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第230条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その所掌に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第3に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 課長等は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸し付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価額)

第231条 公有財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償価額

(4) 寄附 受納時における評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債務の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(台帳価額の改定)

第232条 総務課長は、台帳に登録された公有財産について、必要に応じ、村長の定めるところにより評価し、前条各号の規定により台帳価額を改定するものとする。

第4節 公有財産の処分

(普通財産の売払い)

第233条 総務課長は、普通財産を売り払おうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の決定を受けなければならない。

(1) 売り払おうとする理由

(2) 指名競争入札又は随意契約の方法によろうとするときは、その旨及び理由並びに相手方

(3) 売り払おうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 売払代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び売払代金の延納を認める場合にあっては、その内容)

(5) 売払の条件(取りこわし、伐採等を条件として処分する場合にあっては、その旨及び理由並びに内容)

(6) 用途指定をしようとする場合にあっては、その旨及び理由並びに用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 相手方の利用計画

(8) 売払代金の歳入科目

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 相手方の申請書(随意契約の方法による場合に限る。)

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 第199条第2項第6号に掲げる図面

(普通財産の減額譲渡又は譲与)

第234条 財産管理者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により時価より低い価額で譲渡しようとするとき、又は、譲与するときの手続については、前条の規定を準用する。

(売払代金等の延納の特約)

第235条 総務課長は、政令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の承認を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 延納しようとする金額

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(5) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

(6) 延納のため提供させる担保の種類

(7) その他延納に関し必要な事項

(延納利息及び担保)

第236条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる利率による延納利息及び担保を徴さなければならない。ただし、当該普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 利率

 譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体その他公共団体であるときは、年6.5パーセント

 その他の者であるときは、年7.5パーセント

(2) 担保の種類

 第114条第1項各号に掲げる有価証券等

 土地又は建物

 村長が確実と認める支払保証

2 前項第2号の担保については、村長において第1順位の質権、抵当権を設定することができるものとする。

3 総務課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項第2号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(普通財産の取りこわし等)

第237条 総務課長は、普通財産の取りこわし(取りこわしを条件として売り払う場合及び自ら取りこわしを行う場合を除く。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に第233条第2項第4号の図面を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(1) 取りこわそうとする理由

(2) 取りこわそうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 取りこわしの方法

(4) 取りこわしに要する費用、予算額及び経費の歳出科目

(5) 取りこわし後の処理

(6) その他参考となるべき事項

(公有財産に属する有価証券の処分)

第238条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分したときは、速やかに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

第5節 公有財産たる有価証券の出納

(公有財産に属する有価証券の年度区分)

第239条 公有財産に属する有価証券は、現に当該有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の受入れ)

第240条 総務課長は、第205条第1項の規定による通知を受けたときは、受入れの決定をし、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第241条 公有財産に属する有価証券の保管については、保管有価証券の例による。

(公有財産に属する有価証券の払出し)

第242条 総務課長は、第238条第1項の規定による通知を受けたときは、払出しの決定をし、会計管理者に対し払出しの通知をしなければならない。

第6節 雑則

(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分の取扱い)

第243条 総務課長は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、村長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 第142条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(購入代金等の支払時期)

第244条 購入又は交換により取得した公有財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては第197条の規定による登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると村長が認める場合は、この限りでない。

(公有財産現在高報告書の提出)

第245条 総務課長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第10章 物品

(物品の年度区分)

第246条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の整理区分)

第247条 物品は、種別及び類別を区分して整理しなければならない。

2 前項の種別及び類別は、別表第4に定めるところによる。

(備品台帳及び標識)

第248条 課長等は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 課長等は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達)

第249条 物品は、課長等の要求に基づき、総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係のある課長等が調達できるものとする。

(1) 公の施設及び特別会計で使用するもの

(2) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(3) 車両の維持管理に使用するもの

(4) 原材料及び補助事業に附するもの

(5) その他村長の指定するもの

2 物品を購入したときは、出納職員の立会いのもとに検査及び受入れをしなければならない。

(物品の供用)

第250条 本庁及び公の施設に、物品取扱員を置くことができる。

2 物品取扱員は、職員のうちから村長が命ずる。

3 物品取扱員は、村長の命ずるところにより課、委員会及び公の施設等における物品の供用に関する事務を取扱い、当該物品の事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品取扱員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもっぱら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品取扱員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第251条 物品取扱員は、総務課長が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に物品請求兼受領書により要求するものとする。

2 総務課長は、前項の要求があった場合において、供用の必要があると認めるときは、物品取扱員に対して物品払出(受入)通知書により払出しの通知をするものとする。

3 物品取扱員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、物品取扱員に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があった場合

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 総務課長は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決定書により総務課長に対し、受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第148条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第252条 課長等は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び使用量について物品取扱員に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(物品の貸付)

第253条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても村の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 課長等は、物品の貸付の申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、貸付の決定をしなければならない。

3 前項の規定により貸付の決定をしたときは、物品取扱員に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第254条 物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、常に良好な状態で供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。

(所管換)

第255条 課長等は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(課長等の間において物品を移すことをいう。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、当事者において協議し、評定価格10万円以上の物品については、村長の承認を受け物品所管換通知書により物品を受入れる課長等に対し、通知しなければならない。

(不用の決定)

第256条 課長等は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合においては、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(売払い)

第257条 課長等は、生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品があるときは、総務課長に対し物品売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により物品の売払いの手続きの請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第258条 課長等は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、物品取扱員等の立合人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第259条 政令第170条の2第2項の規定により村長が指定する物品は、売却評定価格5万円未満とする。

(議会の議決に付すべき物品の取得及び処分の取扱い)

第260条 課長等は、物品の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、村長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 第142条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(指定物品現在高報告書の提出)

第261条 課長等は、その所掌に属する物品のうち村長が別に指定するものについて、毎会計年度終了後、指定物品現在高報告書を作成し、速やかに、会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産)

第262条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この章の規定により管理しなければならない。

第11章 債権

(債権管理者の指定)

第263条 債権に関する事務の管理は、税務課長(以下この章において「債権管理者」という。)が行う。

(債権の発生に関する通知)

第264条 課長等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は村に帰属したことを、債権管理者に対し、債権発生(帰属)通知書により通知しなければならない。その通知をした事項に変更が生じた場合も、同様とする。

(1) 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(2) 契約に関して債権が発生し、又は村に帰属したことを知ったとき。

(3) 公有財産、物品の取扱いに関して債権が発生したことを知ったとき。

(納入の通知等の請求)

第265条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行を請求するため、歳入徴収者又は支出命令者に対し、納入又は返納の通知をすべきことを請求しなければならない。

(督促の請求)

第266条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、歳入徴収者又は支出命令者に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

2 歳入徴収者又は支出命令者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に督促状により、期限を指定して行わなければならない。

(保全及び取立て)

第267条 債権管理者は、その所掌に属する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、速やかに、村長の承認を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、直ちに、その措置をとらなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置をとったときは、その結果を歳入徴収者又は支出命令者に通知しなければならない。

(担保の種類及び価値)

第268条 第236条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第269条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の承認を受けるとともに、その旨を歳入徴収者又は支出命令者に通知しなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに、その措置を取消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、その旨を歳入徴収者又は支出命令者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第270条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第272条に掲げる趣旨の条件を付することの承諾に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び歳入徴収者支出命令者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第271条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存する場合には、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第272条 債権管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第268条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合について準用する。

(免除の手続)

第273条 政令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を村長に提出しなければならない。

2 債権管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権等を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、村長の承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権等の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権の消滅通知)

第274条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権を免除したとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、それぞれ整理し、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収者又は支出命令者に通知しなければならない。

(債権現在高報告書の提出)

第275条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、毎会計年度の終了後、債権現在高報告書を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第12章 基金

(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)

第276条 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(基金の管理、異動の通知等)

第277条 総務課長は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 総務課長は、基金について異動があったときは、そのつど基金管理簿を整理するとともに基金異動通知書により、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金に関する現金の受払い、財産の管理)

第278条 基金に属する現金の受入れ又は払出しについては、第3章又は第4章に定める手続きの例による。

2 基金に属する公有財産に相当する財産若しくは物品に相当する動産の管理若しくは処分又は基金に属する債権の管理については、第9章に定める公有財産の管理若しくは第10章に定める物品の管理若しくは処分又は第11章に定める債権の管理の例による。

(基金現在高報告書の提出)

第279条 総務課長は、基金について、毎会計年度の終了後、速やかに、基金現在高報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書の提出)

第280条 総務課長は、基金のうち特定の目的のために定額の資金を運用するものについては、毎会計年度の終了後、速やかに、基金運用状況調書を作成し、村長に提出しなければならない。

第13章 雑則

第1節 職員の賠償責任等

(賠償責任を有する補助職員の指定)

第281条 法第243条の2の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員

(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた監督員又は検査員を直接補助する職員

(亡失又は損傷の事故報告)

第282条 次の各号に掲げる職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品、基金に属する動産若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出命令者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあっては課長等又は会計管理者を経て、村長に報告しなければならない。

(1) 会計管理者、出納員、現金取扱員及び物品取扱員

(2) 資金前渡職員

(3) 占有動産を保管している職員

(4) 物品使用者

(違反行為をし、又は怠ったことによる損害に関する届出)

第283条 法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより村に損害を与えたときは、会計管理者、支出命令者又は課長等は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、遅滞なく、村長に届出なければならない。

(1) 当該職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は不行為の内容

(3) 損害の内容

(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(5) 損害を与えた事実の発見の端緒

(6) 村が受けた損害に対する補填の見込みその他参考となるべき事項

第2節 証拠書類及び記録管理

(収入の証拠書類)

第284条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調定の内容を明らかにした決定書又は通知書の類

(2) 歳入の原因となる契約その他の行為により債権が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(3) 収納の内容を明らかにした領収済通知書の類

(4) 更正、過誤納金の戻出又は充当及び不納欠損の内容を明らかにした決定書の類及び関係書類

(5) その他収入の事実を証明する書類

(支出の証拠書類)

第285条 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 領収書(口座振替払又は隔地払については、指定金融機関の領収書)ただし、領収書を得がたいときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした会計管理者の証明書

(2) 支出の内容を明らかにした命令書の類

(3) 請求書又は支出調書

(4) 委任状

(5) 更正又は精算金等の戻入の内容を明らかにした命令書及び関係書類

(6) 支出の原因となる契約その他の行為により債務が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類

(7) 振出済小切手の原符

(8) その他支出の事実を証明する書類

(物品の出納の証拠書類)

第286条 物品の出納の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の増減に係る通知の内容を明らかにした書類

(2) 無償で物品を貸し付けたものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

(3) 物品を交換したものがあるときは、その事由を明らかにした関係書類

(4) 物品を廃棄したものがあるときは、品目、数量、不用の決定及び廃棄の事由並びに廃棄の方法を明らかにした関係書類

(5) その他物品の出納の事実を証明する書類

(首標金額の訂正の禁止及び証拠書類の訂正)

第287条 収入又は支出に関する証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。

2 首標金額以外の金額又は数量等を訂正しようとするときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第288条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(備付帳簿等)

第289条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿等を備えなければならない。ただし、当該帳簿等によりがたいときは、伝票の編綴をもってこれに代えることができる。

(諸票等の様式)

第290条 この規則に定める諸票その他の書類の様式は、別記様式による。ただし、当該様式によりがたい特別の事由があるときは、村長の承認を得てこれと異なる様式を用いることができる。

(帳簿等の保存年限)

第291条 この規則に定める帳簿、諸票そのたの書類(証拠書類を含む。)は、他に特別の定めがある場合を除くほか、当該会計年度経過後5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(真狩村公有財産管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 真狩村公有財産管理規則(昭和51年規則第5号)

(2) 真狩村収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和56年規則第3号)

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に従前の真狩村財務会計規則の規定に基づいてなされた許可、承認、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 この規則施行の際、現に従前の定めに基づいて作成されている帳票等がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成10年10月26日規則第6号)

この規則は、平成10年10月14日から施行する。

(平成12年4月1日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第35号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年8月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日施行する。

(令和2年3月12日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第60条第1項関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支出調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支出調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

死亡届書等


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

払込調書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、死亡届書、戸籍謄本又は抄本


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

履歴書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

請求書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書、見積書、請書、請求書

単価契約の場合によるものは( )書によることができる

11 役務費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書、見積書、請書、請求書

12 委託料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書、見積書、請求書

同上

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、工事検定調書


15 原材料費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

見積書、契約書、請書

同上

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、登記簿謄本


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書


18 負担金及び補助交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求された額)

決定書の写し

内訳書等、請求書

指令を要しないものは( )書によることができる

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書


21 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

決定調書、判決書謄本、請求書


22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

借入関係書類

当該小切手等


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

決定関係書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

決定書、申込書


26 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

賦課関係書類

申告書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しに要する額

繰出決定に関する書類


別表第2(第60条第2項関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書


2 繰替金

繰替払命令をするとき

繰替払を要する額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書


5 返納金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


備考

1 別表2に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の配当があったときとする。ただし、債務金額が確定していないものについては、当該経費の支出決定のときとする。

別表第3(第230条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎、職員住宅、村営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル

平方メートル

池沼

平方メートル

山林

平方メートル

牧野

平方メートル

原野

平方メートル

ため池

平方メートル

保安林

平方メートル

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル


雑種地

平方メートル


建物

事務所

平方メートル

庁舎、学校、病院、図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎、職員住宅、村営住宅等をいう。

倉庫、車庫工場等

平方メートル


工作物


囲障

メートル

さく、へい、かき、いけがき等をいう。

下水施設

1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。

照明装置

電灯、水銀灯等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その1式の設備をもって1個とする。

暖冷房装置

1式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい、その1式の装置をもって1個とする。

望楼


貯そう

水そう、油そう、ガスそう等をいう。

橋りょう

さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。

土留


岸壁

メートル


電柱


昇降機


焼却炉


ドック

浮ドックを含む。

軌道

メートル


信号機


雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

立木

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準として価格を算定することが適当であるもの

地上権等

地上権

平方メートル


地役権

平方メートル

鉱業権

平方メートル

採石権

平方メートル

租鉱権

平方メートル

漁業権

平方メートル

入漁権

平方メートル

温泉権

平方メートル

その他

平方メートル

特許権等

特許権


著作権

商標権

実用新案権

意匠権

その他

有価証券等

株券


社債券

国債証券

地方債証券

受益証券

出資証券

出資による権利

別表第4(第247条関係)

物品種別類別表

種別

大類別

小類別

1 備品

1 庁用器具

1 机類

2 椅子類

3 棚類

4 ついたて類

5 金庫類

6 箱類

7 塗板類

2 事務用機器

1 印刷器具類

2 印字器具類

3 計算器具類

4 書類整理器具類

5 印判類

6 雑品類

3 維持管理機器

1 照明器具類

2 通信器具類

3 冷暖房器具類

4 維持器具類

5 寝具類

6 縫製器具類

7 ちゅう(厨)房器具類

8 清掃器具類

9 車両整備工具類

4 理化学機器

1 測量器具類

2 測定器具類

3 試験検査器具類

5 工業器具

1 工作器具類

2 繊維器具類

6 土木建築機器

1 工事器具類

7 農林水産機器

1 農産器具類

2 林産器具類

3 水産器具類

4 畜産器具類

5 食品加工器具類

8 医療防疫機器

1 診療診断器具類

2 治療器具類

3 衛生検査器具類

4 調剤器具類

5 看護器具類

6 防疫器具類

9 教学機器

1 一般教学器具類

2 理化学器具類

3 農林水産器具類

4 土木建築工業器具類

5 商工器具類

6 保健体育器具類

7 標本模型類

8 音楽器具類

10 その他の機器

1 その他の器具類

11 車両、船舶

1 自動車

2 原動機付自転車

3 自転車

4 荷車

5 船舶(総トン数20トン未満)

12 図書

1 事務用図書

2 調査研究図書

3 教学図書

4 閲覧用図書

13 美術品

1 美術品類

14 雑品

1 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

1 文房具類

2 用紙類

3 印刷物類

2 郵券証紙

1 郵券類

2 証紙類

3 材料品

1 医薬材料品類

2 試験検査用品類

3 防疫用品類

4 賄材料品

5 飼料品類

6 肥料品類

7 部品工具類

8 染料顔料類

9 実習・講習用材料

4 油脂、燃料

1 油脂類

2 燃料類

5 報償接待及び貸与品

1 報償及び接待品類

2 貸与品類

6 その他

1 雑品類

3 原材料

1 工事・加工用材料

1 工事材料

2 生産・加工用素材、種苗

4 生産物・製作品

1 生産物

1 農産物類

2 林産物類

3 水産物類

4 畜産物類

2 製作品

1 木工製品類

2 金属製品類

3 繊維製品類

4 加工食品類

5 動物

1 動物

1 家畜類

2 鳥類

3 魚類

備考

1 この表において「備品」とは、その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)わたって使用に耐えるものとして、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね3万円以上のもの(公印、教学図書、閲覧用図書等特殊な物品については、価格に拘わらないものとする。)をいう。

2 この表において「消耗品」とは、一回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しないもので、備品、原材料、生産物・製作品及び動物以外の物品をいう。

3 この表中「車両」等について、任意に損害保険契約を締結することができるものとする。

別表第5(第289条関係)

備付帳簿及び所管者

様式番号

備付帳簿

所管者

第56号

歳入調定簿

歳入徴収者

第57号

過誤納金整理簿

第58号

不納欠損整理簿

第59号

資金前渡、概算払整理簿

支出命令者

第60号

前金払整理簿

第61号

歳入簿

会計管理者

第62号

歳出簿

第63号

有価証券出納簿

第64号

口座振替整理簿

第65号

隔地払整理簿

第66号

支払拒絶証券整理簿

第67号

小切手振出整理簿

第68号

歳計現金運用整理簿

第69号

領収書綴受払簿

第70号

歳入歳出外現金等整理簿

第71号

公有財産記録簿

第72号

基金記録簿

第73号

起債台帳

総務課長

第74号

一時借入金整理簿

第75号

債務負担行為整理簿

第76号

公有財産台帳

第77号

普通財産貸付簿

第78号

基金管理簿

第79号

備品標識票

第80号

行政財産使用許可簿

課長等

第81号

備品台帳

第82号

債権管理簿

債権管理者

第83号

前渡資金整理簿

資金前渡職員

第84号

収支日計報告書(保管金調書)

指定金融機関

別記様式目次

様式番号

名称

規定条項

第1号

予算見積書

第9条

第2号

歳入予算執行計画書

第15条

第3号

事業執行計画書

第15条

第4号

歳出予算配当書

第16条

第5号の1

予算流用伺書

第18条

第5号の2

予算流用通知書

第5号の3

節内予算流用伺書

第5号の4

節内予算流用通知書

第5号の5

科目新設伺書

第5号の6

科目新設通知書

第6号の1

予備費充用伺書

第20条

第6号の2

予備費充用通知書

第7号

弾力条項適用調書

第21条

第8号の1

歳入調定票

第27条

第8号の2

調定内訳書

第8号の3

歳入調定増減書

第8号の4

調定増減内訳書

第8号の5

返納通知書兼領収書

第29条

第9号の1

納入(納付)通知書

第33条第39条

第9号の2

納入通知書兼領収書

第10号

現金等払込書

第43条

第11号

証券還付通知書

第45条

第12号

領収書

第46条

第13号

収入票

第47条

第14号

更正請求書

第48条

第15号

戻出命令書

第49条

第16号

還付充当命令書

第50条

第17号

過誤納金還付書

第51条

第18号

督促状

第52条

第19号

不納欠損調書

第53条

第20号

収入事務受託者証票

第56条

第21号

収入金計算書

第56条

第22号の1

支出負担行為決議書

第58条

第61条第70条第71条

第22号の2

支出負担行為決議書(集合)

第22号の3

支出負担行為決議書(集合)債権者一覧

第22号の4

支出負担行為決議書(増額)

第22号の5

支出負担行為決議書(減額)

第22号の6

支出負担行為決議書(内容変更)

第22号の7

支出負担行為決議書兼支出命令書

第22号の8

支出負担行為決議書兼支出命令書(集合)

第22号の9

支出命令書(集合)債権者一覧兼支出調書

第22号の10

支出命令書

第22号の11

支出命令書(集合)

第22号の12

支出命令書(集合)債権者一覧

第23号

支払指示書

第67条

第24号

公金振替書

第73条

第25号の1

前渡資金命令書

第76条

第25号の2

前渡資金精算書

第79条

第25号の3

前渡資金精算支払一覧

第26号の1

支出負担行為決議書兼支出命令書(概算)

第81条

第26号の2

支出負担行為決議書見支出命令書(精算)

第82条

第27号

繰替払整理書

第86条

第28号

小切手振出済通知書

第93条

第29号の1

支出更正命令書(更正前)

第99条

第29号の2

支出更正命令書(更正後)

第30号

小切手支払未済資金調書

第103条

第31号

予定価格調書

第117条

第32号

請書

第137条

第33号

検査調書

第149条

第34号

小切手支払未済資金繰越報告書

第186条

第35号

印鑑票

第189条

第36号

境界標確認書

第208条

第37号

行政財産使用許可申請書

第218条

第38号

行政財産使用許可書

第218条

第39号

普通財産貸付申請書

第220条

第40号

普通財産貸付調書

第220条

第41号

公有財産異動報告書

第229条

第42号

公有財産異動通知書

第229条

第43号

公有財産現在高報告書

第245条

第44号

物品請求兼受領書

第251条

第45号

物品受入・払出通知書

第251条

第46号

物品返納書

第251条

第47号

物品所管換通知書

第255条

第48号

指定物品現在高報告書

第261条

第49号

債権発生(帰属)通知書

第264条

第50号

督促状

第266条

第51号

債務免除申請書

第273条

第52号

債権現在高報告書

第275条

第53号

基金異動通知書

第277条

第54号

基金現在高報告書

第279条

第55号

基金運用状況調書

第280条

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第77号様式(別表第5関係)

普通財産貸付簿

(第40号様式による調書を綴る。)

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第80号様式(別表第5関係)

行政財産使用許可簿

(第38号様式による許可書の写を綴る。)

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真狩村財務規則

平成9年7月24日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成9年7月24日 規則第10号
平成10年10月26日 規則第6号
平成12年4月1日 規則第14号
平成17年3月22日 規則第6号
平成17年12月22日 規則第35号
平成20年8月15日 規則第17号
平成25年3月28日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第4号
令和2年3月12日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第7号
令和5年3月17日 規則第4号
令和5年12月15日 規則第19号