○真狩村補助金等交付規則
昭和55年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 本村の産業を振興し、経済力を高め、民生の安定を期し、もって住民の福祉の増進を図るため、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金等を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「補助事業等」とは、前条に掲げる目的を達成するために行う事業をいう。
2 この規則において「補助金等」とは、前条の事業を行う者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって、村長において特に必要と認めるもの
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、村長に対し、補助金等交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請には、別に定める書類を添付しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等を交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等を交付に係る事項につき修正を加えて補助金等を交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため、必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合には、村長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 村長は、補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を附することができる。
3 前項に定めるもののほか、村長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。
(決定の通知)
第6条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知書を受けた場合において当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事業変更による決定の取消し等)
第8条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後事業の変更により特別に必要が生じたときは、補助金等の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちですでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 村長が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取消すことができる場合は次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が、補助事業等を遂行するため必要な土地又はその他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金等によってまかなえる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助金の交付)
第9条 補助金等は、第15条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、村長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対しその旨を通知するものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基づく村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第11条 村長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 村長は、補助事業者等が提出する報告書等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を村長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。
(工事完成届等)
第13条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による工事完成届を受理したときは、当該職員をして当該建設工事につき検査させるものとする。ただし、村長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書を村長に提出しなければならない。補助金等の交付に係る村の会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第15条 村長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 村長は、第14条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の支払)
第17条 補助金等の支払いは、真狩村財務規則(平成9年規則第10号)第61条の規定に基づき補助事業者等の請求に基づき、支払うものとする。
(決定の取消し)
第18条 村長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 村長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(違約加算金及び違約延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を村に納付しなければならない。また、納付期限を経過した場合も同様とする。ただし、当該補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等であるときは、この限りでない。
第21条 補助金等が、2回以上に分けて交付されている場合における前条の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備えこれを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がなされた補助金等に関しては、適用しない。
2 次の規則は、廃止する。
(1) 真狩村農業生産振興事業補助規則(昭和45年規則第2号)
(2) 真狩村てん菜ペーパーポット育苗ほ設置事業補助規則(昭和39年規則第3号)
(3) 真狩村てん菜土壌線虫緊急防除事業補助規則(昭和39年規則第4号)
(4) 真狩村畑作地域暗渠排水事業機械化補助規則(昭和40年規則第8号)
(5) 補助金等に関する規則(昭和41年規則第2号)
附則(平成26年4月1日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。