○羊蹄ふ化飼育場に係る固定資産税の特例に関する条例
平成24年7月10日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、留萌管内さけ・ます増殖事業協会がその事業の用に供する羊蹄ふ化飼育場(以下「羊蹄ふ化飼育場」という。)の償却資産に係る固定資産税の特例を定めるものとする。
(償却資産に係る固定資産税の不均一課税)
第2条 村長は、羊蹄ふ化飼育場の償却資産に係る固定資産税について、申請によりこれを不均一課税とする。
2 前項に規定する不均一課税の税率は、真狩村税条例(昭和25年条例第18号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.7とする。
(不均一課税の期間)
第3条 この条例により固定資産税の不均一課税とすることができる期間は、平成24年度から6年度間に限る。
(不均一課税を受けるための申請)
第4条 この条例により固定資産税の不均一課税を受けようとする場合は、村長の定めるところにより、申請書を提出しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。