○真狩村手数料徴収条例
平成12年3月23日
条例第21号
手数料徴収条例(昭和53年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務の手数料について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(郵送による送付)
第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほか郵送に要する費用について負担しなければならない。
(手数料の減免)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき
(4) 官公署から請求があったとき
(5) 村の機関が公用で使用するとき
(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたとき
2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
(6) 旧農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者
(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者
(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者
(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者
(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者
(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者
(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者
(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者
(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者
3 次に掲げる者が狂犬病予防注射済票の交付を請求するときは手数料を徴収しない。
(1) 天然記念物に指定されている犬について当該交付を請求する者
(2) 財団法人北海道盲導犬協会の登録指定により登録を受けている犬について当該交付を請求する者
4 放課後児童クラブの手数料は、村長が特に必要があると認めたときは、別に定める基準により減額することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に伴い改正される手数料徴収条例の規定に基づいて徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。
附則(平成16年3月12日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成18年3月20日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月18日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第21号)
この条例は、平成24年3月24日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、第7条第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月12日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月15日条例第26号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 住民票又は除かれた住民票の写し (ただし、同一世帯につき1枚増すごとに50円を加算する。) | 1件につき | 200円 |
2 | 住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書 | 1件につき | 200円 |
3 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 200円 |
4 | 住民票の写しの広域交付 | 1件につき | 200円 |
5 | 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票 | 1件につき | 200円 |
6 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 100円 |
7 | 印鑑登録証明書 | 1件につき | 300円 |
8 | 公課納税に関する証明 | 1件につき | 500円 |
9 | 土地又は建物に関する証明 (ただし、1件増すごとに200円を加算する。) | 1件につき | 500円 |
10 | 埋火葬又は改葬に関する証明 | 1件につき | 500円 |
11 | 営業に関する証明 | 1件につき | 500円 |
12 | 身分事項に関する証明 | 1件につき | 500円 |
13 | 公簿、公文書、図面等の謄抄本 | 1件につき | 500円 |
14 | 公簿等に関する閲覧(土地台帳の閲覧) (ただし、1筆増すごとに100円を加算する。) | 1筆につき | 300円 |
15 | 〃 (土地台帳以外の公簿等の閲覧) | 1件につき | 500円 |
16 | 契約、請負、補助金、交付金に関する証明 | 1件につき | 500円 |
17 | 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 500円 |
18 | 優良宅地認定 | 1件につき | 81,600円 |
19 | 前各号に該当しない証明 | 1件につき | 500円 |
別表第2(第2条関係)
戸籍に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行うものが同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行うものが同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
別表第3(第2条関係)
狂犬病の予防に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
2 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
3 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
別表第4(第2条関係)
地籍調査に基づく成果品に関するもの
番号 | 成果品の種別 | 単位 | 証明の額 | 複写の額 | 閲覧の額 |
1 | 地籍図根三角点網図 | 1枚につき | 2,000円 | 500円 | |
2 | 地籍図根多角点成果簿 | 1点につき | 500円 | ||
3 | 地籍図根多角点網図 | 1枚につき | 2,000円 | 500円 | |
4 | 地籍図根三角点成果簿 | 1点につき | 500円 | ||
5 | 地籍細部多角点成果簿 | 1点につき | 300円 | ||
6 | 地籍図及び一覧図 | 1枚につき | 500円 | 300円 | |
7 | 地籍図集成図 | 1枚につき | 2,000円 | 300円 | |
8 | 地籍簿 | 1枚につき | 500円 | 300円 | |
9 | 筆界点 | 1点につき | 500円 | 500円 | |
10 | 面積計算簿 | 1筆につき | 500円 | 500円 | |
11 | 前各号に該当しないもの | 1件につき | 500円 | 500円 | 300円 |
別表第5(第2条、第4条関係)
地域支援事業に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 通所型介護予防事業 | 1回につき | 200円 |
別表第6(第2条関係)
生活習慣病検診に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 胃がん検診 | 1回につき | 1,000円 |
2 | 子宮がん検診 | 1回につき | 1,000円 |
3 | 体部がん検診 | 1回につき | 600円 |
4 | 乳がん検診 | 1回につき | 1,800円 |
5 | 若年者健康診査 | 1回につき | 1,500円 |
6 | 後期高齢者健康診査 | 1回につき | 300円 |
7 | 肺がん検診 | 1回につき | 600円 |
8 | 喀痰検査 | 1回につき | 600円 |
9 | 大腸がん検診 | 1回につき | 600円 |
10 | 肝炎ウイルス検診 | 1回につき | 600円 |
11 | エキノコックス症検診 | 1回につき | 500円 |
別表第7(第2条関係)
北海道の事務処理の特例に関する条例で規定する事務に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 優良住宅新築認定 (新築住宅の床面積の合計) (1,000m2未満の土地で共同住宅を新築した場合は、市町村の事務) | 100m2以下 | 6,200円 |
100m2を超え500m2以下 | 8,600円 | ||
500m2を超え2,000m2以下 | 13,000円 | ||
2,000m2を超え10,000m2以下 | 35,000円 | ||
10,000m2超 | 43,000円 | ||
2 | 動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 8,400円 |
3 | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
別表第8(第2条関係)
放課後児童健全育成事業に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 放課後児童クラブ | 1月につき | 3,000円 |
別表第9 削除
別表第10(第2条関係)
特定健康診査に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 特定健康診査(40~74歳) | 1回につき | 1,000円 |
別表第11(第2条、第4条関係)
軽度生活援助事業に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 軽度生活支援事業 | 30分につき | 150円 |
別表第12(第2条、第4条関係)
一時預かり事業に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 一時預かり事業 | 2時間以下 | 500円 |
2時間超 | 1,000円 |
別表第13(第2条、第4条関係)
会食サービス事業に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 会食サービス事業 | 1食につき | 300円 |
別表第14(第2条、第4条関係)
福祉バス運行事業に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 福祉バス運行事業 | 1回につき | 100円 |
1冊(11枚綴り) | 1,000円 |
別表第15(第2条、第4条関係)
行政不服審査法に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく審査請求人等による提出書類等の閲覧に関する写しの交付手数料 | 白黒で印刷されたもの1枚につき | 10円 |
カラーで印刷されたもの1枚につき | 80円 |
別表第16(第2条関係、第4条関係)
産後ケア訪問事業に関するもの
番号 | 手数料を徴収する事務 | 単位 | 額 |
1 | 産後ケア訪問事業 | 訪問1回につき | 500円 |