○真狩村手数料徴収規則
昭和62年4月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項その他法令の基づく村長の権限に属する国の事務についての手数料の徴収に関し、定めるものとする。
(手数料の事務、名称、額及び徴収時期)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表のとおりとする。
(手数料の免除)
第3条 手数料は、国、地方公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けるものから申請があるとき、その他村長が特別の事由があると認めるときは、免除することができる。
(手数料の還付)
第4条 すでに納付した手数料は、還付しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 名称 | 金額 | 徴収時期 |
1 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付の許可に関する事務 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 2,300円 | 交付又はその更新若しくは再交付申請のとき |
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第4項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が 100m2以下 6,100円 100m2を超え500m2以下 8,400円 500m2を超え2,000m2以下 12,000円 2,000m2を超え10,000m2以下 34,000円 10,000m2を超えるとき 42,000円 | 認定申請のとき |
3 租税特別措置法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が 100m2以下 6,100円 100m2を超え500m2以下 8,400円 500m2を超え2,000m2以下 12,000円 2,000m2を超え10,000m2以下 34,000円 10,000m2を超えるときは 42,000円 | 認定申請のとき |