○真狩村道路占用料徴収条例
平成23年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、村が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、占用者の申請により、占用料の全部又は一部の額について免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯及び公共の用に供する通路
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意した日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料ですでに収めたものは、返還しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(過料)
第4条 詐欺その他不正行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 780 | |
電話柱 | 740 | |||
その他の柱類 | 34 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | |||
外径が1メートル以上のもの | 410 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 330 | ||
地下に設ける通路 | 200 | |||
その他のもの | 680 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | ||
標識 | 1本につき1年 | 540 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | |
その他のもの | 330 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。