○真狩村収入証紙条例

平成12年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 真狩村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年条例第8号)第9条に規定する一般廃棄物処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、10円、15円、20円、25円、30円、40円、45円、50円、60円、75円、90円、200円、500円、800円、1200円の15種類とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

3 証紙は、村が指定した容器に表示することができる。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定に基づき証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、村又は村長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を村長の定めるところにより、村から買いうけるものとする。

3 村長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚損し若しくは破損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月23日条例第42号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月19日条例第35号)

この条例は、平成14年12月1日より施行する。

(平成19年3月19日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

真狩村収入証紙条例

平成12年3月23日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第9号
平成12年5月23日 条例第42号
平成13年3月29日 条例第10号
平成14年9月19日 条例第35号
平成19年3月19日 条例第19号