○真狩村収入証紙条例施行規則

平成12年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、真狩村収入証紙条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条の規則で定める証紙の形式は、別表のとおりとする。

(村が指定した容器の表示)

第3条 村が指定した容器とは、真狩村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年規則第2号)第3条第1項で定める容器とする。

2 縦80センチメートル横65センチメートルの容器には、90円、縦70センチメートル横50センチメートルの容器には、60円、縦50センチメートル横50センチメートルの容器には30円の証紙を印刷するものとする。

3 5リットルの容器には、45円、10リットルの容器には、60円、15リットルの容器には、75円の証紙を印刷するものとする。

(証紙による収入金の納入方法)

第4条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を村に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。

(証紙の売りさばき人)

第5条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のうちから、その申請により、村長が指定する。

(売りさばき人の指定申請)

第6条 証紙の売りさばき人の指定を受けようとする者は、様式第1号の申請書を村長に提出しなければならない。

(証紙の受領報告)

第7条 売りさばき人が証紙を受領したときは、直ちに様式第2号の受領報告書を村長に提出しなければならない。

(売りさばき報告及び代金の納入)

第8条 売りさばき人は、証紙を売り渡したときは、様式第3号の売渡報告書を村長に提出するとともにその代金を村に納入しなければならない。

(売りさばき手数料)

第9条 証紙の売りさばきについては、売りさばき手数料として売りさばいた証紙の額面の100分の10に相当する額を売りさばき人に交付する。

2 前項の売りさばき手数料は、前条の規定により証紙の代金を村に納入したつど様式第4号の手数料交付申請書に基づき交付する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日より施行する。

(平成14年9月19日規則第20号)

この規則は、平成14年12月1日より施行する。

(平成19年3月23日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

各証紙の寸法 縦3:横4の比率とする

印色 黒を基本とする

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真狩村収入証紙条例施行規則

平成12年4月1日 規則第1号

(令和2年3月12日施行)