○真狩村公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成12年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、真狩村公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する建物の所有者をいう。

(受益者の分担金の額)

第3条 受益者が分担する分担金の金額は、当該受益者が第4条の公告の日現在において所有する住宅等で、同条の規定により公告された区域内は、一戸当り50,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 村長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 村長は前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の住宅に係る受益者ごとに、第3条の規定により公告された分担金を賦課するものとする。

2 分担金は3年に分割して徴収するものとする。年毎の納期については真狩村下水道事業受益者分担金徴収規則に定めるものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りではない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 村長は次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納入することが困難であり、かつ現に所有し、又は、地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認めたとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めたとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第7条 国又は、地方公共団体が公共の用に供している建物については、分担金を徴収しないものとする。

2 村長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の適用を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(3) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更のあった場合の取扱い)

第8条 第4条の公告の日以降、受益者の変更があった場合において当該変更に係る当事者の一方又は、双方がその旨を村長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべきに至っているものは従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び延滞金)

第9条 村長は第5条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、督促手続き及び延滞金の徴収について真狩村税条例(昭和25年9月22日条例第18号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

真狩村公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成12年3月23日 条例第10号

(平成12年4月1日施行)