○真狩村公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成12年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、真狩村公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成12年真狩村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条の規定により公告された区域内の住宅等の所有者は、村長の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の住宅等についてその所有者又は権利者が二人以上ある場合は、代表者を定め前項の申告書に連署して提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第3条 村長は、前条の規定による申告若しくは条例第8条の規定による届出のない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合は、申告又は届出によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知及び納期等)

第4条 条例第5条の規定による納付すべき分担金の額の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 条例第8条の規定による承継があった場合における分担金の額は、前項の例により通知する。

3 分担金の納入通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)によるものとし、分担金は10期において徴収する。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により徴収猶予を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、申請者に下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により通知する。

3 徴収猶予の期間は2年以内とする。ただし、村長が必要と認めたときは、さらに徴収猶予の期間を延長することができる。

(分担金の徴収方法)

第6条 条例第5条第2項の規定により、各年度において徴収する分担金の額は、1年次10分の4、2年次10分の4、3年次10分の2の額(以下「年額」という。)とし、次に掲げる納期により徴収する。ただし納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 10月1日から同月末日まで

第4期 12月1日から同月末日まで

(徴収猶予の取消し)

第7条 分担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、村長はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その徴収を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 徴収の猶予を受けた期間内に、次条第1号から第5号までの一に該当することとなったとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

2 村長は前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知する。

(分担金の繰上げ徴収)

第8条 受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の実行手続きが開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 不正手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(分担金の減免)

第9条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定の通知は、下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)による。

(受益者の変更届出)

第10条 条例第8条の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第9号)により、村長に行わなければならない。

(住所又は居所の変更)

第11条 受益者が住所又は居所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所変更届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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真狩村公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成12年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)