○真狩村公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成12年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、真狩村公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成12年真狩村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 分担金の納入通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)によるものとし、分担金は10期において徴収する。
3 徴収猶予の期間は2年以内とする。ただし、村長が必要と認めたときは、さらに徴収猶予の期間を延長することができる。
(分担金の徴収方法)
第6条 条例第5条第2項の規定により、各年度において徴収する分担金の額は、1年次10分の4、2年次10分の4、3年次10分の2の額(以下「年額」という。)とし、次に掲げる納期により徴収する。ただし納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 10月1日から同月末日まで
第4期 12月1日から同月末日まで
(徴収猶予の取消し)
第7条 分担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、村長はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その徴収を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(分担金の繰上げ徴収)
第8条 受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の実行手続きが開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 不正手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(住所又は居所の変更)
第11条 受益者が住所又は居所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所変更届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。