○真狩村ふるさと応援寄付条例

平成21年6月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、真狩村のむらづくりに対し心から応援・支援をいただける人々の寄付金を募り、それを財源として寄付者の真狩村への思いを具現化し、多様な人々の参加による個性豊で、活力あふれる「ふるさとづくり」に資することを目的とする。

(事業)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具現化するための事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 羊蹄山の恵みを大切にする村づくり事業

(2) 心豊であたたかい人づくり事業

(3) 歴史的財産の保存・継承事業

(4) へき地医療の充実に関する事業

(5) 地域の未来を創造する真狩高校の充実に関する事業

(6) その他ふるさとの発展に寄与すると村長が認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てることを目的とし、寄付者から収受した寄付金を適正に管理し、運用するため、真狩村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付金の指定等)

第4条 寄付者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 前項の規定による事業の指定がない場合は、村長が寄付金の使途を決定するものとする。

(寄付者への配慮)

第5条 村長は、基金の積立、管理及び処分、その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の積立て)

第6条 寄付者から収受した寄付金は、基金に積立てるものとする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生じる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、第2条各号に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第10条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 村長は、毎年度この条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例の定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月19日条例第12号)

この条例は、平成30年10月1日より施行する。

(令和6年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

真狩村ふるさと応援寄付条例

平成21年6月19日 条例第17号

(令和6年3月14日施行)