○真狩村ふるさと応援寄付条例施行規則

平成21年6月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、真狩村ふるさと応援寄付条例(平成21年条例第88号、以下「条例」という。)による基金の積立、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 寄付金は、寄付申込書(別記様式第1号)により、受付けるものとする。

2 寄付金の納入に当たっては、次に掲げるいずれかの方法によるものとし、寄付者が指定するものとする。

(1) 村長が送付する払込取扱票による振込み

(2) 村長が指定する口座への振込み

(3) 現金書留

(4) 直接持参

3 村長は、寄付金の納入があった場合は寄付者に対し速やかに寄付金受領証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。

4 村長は、寄付の申込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。

5 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなくてはならない。

(寄付金台帳等の作成)

第3条 村長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(別記様式第3号)を作成しなければならない。

2 村長は、寄付金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第4条 寄付金は、5千円以上を基本とする。ただし、村長が認める場合はこの限りではない。

(運用状況の公表)

第5条 条例第11条に規定する運用状況の公表は、村広報又は村ホームページにより行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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真狩村ふるさと応援寄付条例施行規則

平成21年6月29日 規則第19号

(平成26年12月29日施行)