○真狩村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、真狩村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年真狩村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の解釈及び運用に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(真狩村企業立地促進及び地域自立促進に資する資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 真狩村企業立地促進及び地域自立促進に資する資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成28年6月22日規則第9号)は、廃止する。