○真狩村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日

規則第14号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条に規定する課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)により行うものとする。

(課税免除の決定の通知)

第3条 条例第5条の規定による課税免除をする旨の決定の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第5条の規定による課税免除をしない旨の決定の通知は、固定資産税課税免除不承認通知書(第3号様式)により行うものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第4条 条例第6条の規定により課税免除を取消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の解釈及び運用に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(真狩村企業立地促進及び地域自立促進に資する資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 真狩村企業立地促進及び地域自立促進に資する資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成28年6月22日規則第9号)は、廃止する。

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真狩村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日 規則第14号

(令和3年9月17日施行)