○真狩村文化財保護条例

昭和57年3月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第3条及び第98条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)による指定を受けた文化財を除き、村内に存する文化財のうち村にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 真狩村教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重すると共に、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 委員会は、村内に存する文化財のうち重要なものを真狩村指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 無形文化財の指定については、その保持者を確認しなければならない。

3 第1項の規定により指定するには、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)又は保持者の同意を得なければならない。

4 第1項の規定により指定するには、第15条に規定する審議会の意見をきかなければならない。

(公表及び通知)

第5条 委員会は、前条の規定により指定をしたときは、その旨を公表し、所有者、占有者又は保持者に通知しなければならない。

(解除)

第6条 委員会は、指定文化財がその価値を失った場合又は法及び道条例の規定により指定を受けた場合、その他特別の理由があるときはその指定又は認定を解除する。

2 前項の規定により解除したときは、前条の例により関係者に通知しなければならない。

(管理義務及び管理責任者)

第7条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者は、特別の理由があるときは、自己に代り当該指定文化財の管理の責に任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(届出)

第8条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は管理責任者は、当該指定文化財の所有者が変更したとき、当該指定文化財の全部又は一部が滅失、き損又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、速やかにその旨を委員会に届出なければならない。

第9条 指定文化財に指定された無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)の保持者が死亡したときは、相続人は速やかにその旨を委員会に届出なければならない。

(権利義務の承継)

第10条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者が変更したときは、新所有者は、この条例に基づく旧所有者の権利義務を承継する。

第11条 指定文化財(無形文化財を除く。)の現状を変更しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(公開)

第12条 委員会は、指定文化財の所有者又は保持者の承認を得てこれを公開することができる。

(管理の補助)

第13条 指定文化財(無形文化財を除く。)の管理について委員会において必要と認める場合には、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(保存)

第14条 委員会は、指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、指定無形文化財についての記録の作成、伝承者の養成その他の保存のための適当な措置を講じ、又は保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(文化財保護審議会)

第15条 委員会は、文化財を指定するため諮問に応ずる文化財保護審議会を置く。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

真狩村文化財保護条例

昭和57年3月20日 条例第17号

(昭和57年4月1日施行)