○真狩村文化財保護審議会条例
昭和57年3月20日
条例第18号
(設置)
第1条 真狩村文化財保護条例(昭和57年条例第17号)第15条の規定に基づき、真狩村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に真狩村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人で組織する。
第4条 委員は、学識経験者及び関係の職員のうち、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(教育委員会規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。