○真狩村文化財保護審議会条例

昭和57年3月20日

条例第18号

(設置)

第1条 真狩村文化財保護条例(昭和57年条例第17号)第15条の規定に基づき、真狩村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に真狩村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人で組織する。

第4条 委員は、学識経験者及び関係の職員のうち、教育委員会が委嘱する。

第5条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(教育委員会規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

真狩村文化財保護審議会条例

昭和57年3月20日 条例第18号

(昭和57年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年3月20日 条例第18号