○真狩村特定教育・保育施設の利用者負担等に関する規則
平成27年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で定める用語の例による。
(利用者負担等の額)
第3条 利用者負担額は、次に掲げる額とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 零
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもに限る。) 零
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの又は施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
2 食事の提供に係る負担金は、認定こども園まっかり保育所を利用する教育・保育給付認定子どもに該当するときは徴収しない。
(月途中の入・退所(園)等に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入・退所(園)等があった場合の利用者負担額は、その月の開所(園)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担等の徴収)
第5条 村長は、認定こども園まっかり保育所において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から第3条第1項第3号に規定する額を徴収するものとする。
2 村長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた教育・保育給付認定保護者から第3条第1項第3号に定める額を徴収する。
(利用者負担等の減免)
第7条 村長は、災害等特別の事情があると認めたときは、利用者負担等の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月1日規則第8号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第13号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規定は、令和3年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
利用者負担額表
利用児の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 区分(税額) | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税 非課税世帯 (市町村民税所得割非課税世帯含む) | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税 所得割課税額 48,600円未満 | 17,500 (8,700) | 17,300 (8,600) | |
第4階層 | 市町村民税 所得割課税額 97,000円未満 | 27,000 (13,500) | 26,600 (13,300) | |
第5階層 | 市町村民税 所得割課税額 169,000円未満 | 40,000 (20,000) | 39,500 (19,700) | |
第6階層 | 市町村民税 所得割課税額 301,000円未満 | 54,900 (27,400) | 54,000 (27,000) | |
第7階層 | 市町村民税 所得割課税額 397,000円未満 | 72,000 (36,000) | 70,900 (35,400) | |
第8階層 | 市町村民税 所得割課税額 397,000円以上 | 80,500 (40,200) | 79,200 (39,600) | |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。また、地方税法及び航空機燃料譲与税の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法において、指定都市に住所を有する者についてはこの規定にかかわらず、指定都市以外の住所を有する者とみなして計算するものとする。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が次に掲げる世帯である場合には、第3階層と認定された世帯及び第4階層と認定された世帯について市町村民税所得割合算額が77、101円未満である場合は、次表のとおり、第1子は8,100円、第2子以降は零とする特例措置を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1子 | 第2子以降 | 第1子 | 第2子以降 | |
第3階層 | 8,100 | 0 | 8,100 | 0 |
第4階層 市町村民税の所得割が77,101円未満 | 8,100 | 0 | 8,100 | 0 |
3 世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満である場合は、この表の規定及び備考3の規定に関わらず、次表のとおり、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育給付認定保護者に監護されている者、監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又は配偶者の直系卑属)において、第2子はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、第3子以降については零とする特例措置を適用する。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記3に掲げる負担額算定基準者が第2子の場合 | 半額 |
イ 上記3に掲げる負担額算定基準者が第3子以降の場合 | 零 |
4 世帯の市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合は、備考2及び備考3の規定に関わらず、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育給付認定保護者に監護されている者、監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又は配偶者の直系卑属)において、第2子以降については零とする特例措置を適用する。

