○真狩村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて廃棄物を適正に処理し生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令をいう。

(3) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(4) 清掃義務者 処理区域内における土地、又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)をいう。

(5) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(6) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(7) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他施行令で定める廃棄物をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理をしなければならない。

2 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図る等減量化に努めなければならない。

(清掃の保持)

第4条 土地又は建物の占有者は、その占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、環境美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

3 何人も公園、広場、キャンプ場、水泳プール、道路、河川その他公衆に迷惑を及ぼす場所を汚さないようにしなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 村長は、法第6条第1項の規定によりその区域内(施行令で定める基準に従い指定する区域を除く。)における一般廃棄物の処理について一定の計画を定め告示する。

(村民の協力義務)

第6条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、村が別に定める容器(以下「指定容器」という。)に収納する等の外、村長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。

2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他村の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

3 第1項の容器及び場所について雨雪の侵入、悪臭の発散、ねずみ及び衛生害虫の出入り防止するなど衛生管理に努めるとともに、かつ、その周辺の除雪等を行って一般廃棄物の搬出作業に支障のないようにしなければならない。

(一般廃棄物の処理)

第7条 区域内の一般廃棄物は村がこれを収集運搬処理する。

2 村長は前項の運搬及び処理事業の全部又は一部を法人又は個人に委託してこれをさせることができる。

(技術管理者の資格)

第7条の2 法第21条第3項の規定による法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の有していなければならない条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項各号に掲げる資格とする。

(一般廃棄物の自己処理)

第8条 処理区域内における土地、建物の占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものはその一般廃棄物を施行令第3条の基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 一般廃棄物を収集、運搬及び処分する場合には別表に定める手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第10条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、手数料を減免することができる。

(1) 公の扶助を受けている者又は経済的理由により手数料を納入することが困難な者

(2) その他特に村長が必要と認めたもの

(手数料の納入方法)

第10条の2 別表に定める手数料は、真狩村収入証紙により納入しなければならない。ただし、村長が、特別の取扱を要すると認めたときは、この限りでない。

2 第6条第1項に規定する指定容器には真狩村収入証紙を表示する。

(産業廃棄物の処理)

第11条 産業廃棄物は事業主がその事業の一環として責任をもって処理しなければならない。

(産業廃棄物処理の例外)

第12条 村長は、特に必要と認めるときは前条の規定にかかわらず産業廃棄物を処理することができる。

2 前項により村長が処理できる産業廃棄物は固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし村長が必要の都度指定する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(ふん尿等の処理)

2 一般廃棄物のうち、ふん尿等の処理に関する事項については、羊蹄山麓環境衛生組合の定めによる。

(平成12年5月23日条例第41号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年9月19日条例第41号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に真狩村収入証紙を有している場合、この条例施行の日から平成19年5月31日までの間は、一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月12日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、この条例が施行される前の指定容器を有している場合、指定容器については、なお従前の例による。

別表(第10条の2関係)

一般廃棄物処理手数料

取扱の区分

ごみの区分

基礎単位

金額

備考

(1) 収集時に一般廃棄物を収集・運搬し処理するとき

燃やせるごみ・燃やせないごみ

(容量が45リットル相当の指定容器1袋につき)

90円


(容量が30リットル相当の指定容器1袋につき)

60円


ミニ(容量が15リットル相当の指定容器1袋につき)

30円


生ごみ

(容量が15リットル相当の指定容器1袋につき)

75円


(容量が10リットル相当の指定容器1袋につき)

60円


(容量が5リットル相当の指定容器1袋につき)

45円


粗大ごみ

品目1個ごとに収入証紙

品目別に1200円以内で規則で定める額


(2) 一般家庭から搬出される廃棄物を自己搬入し処分するとき

燃やせるごみ

1kg当り

4円


燃やせないごみ

1kg当り

4円


生ごみ

1kg当り

8円


粗大ごみ

5kgごとに

100円


(3) 事業活動に伴う一般廃棄物を自己搬入し処分するとき

燃やせるごみ

1kg当り

4円


燃やせないごみ

1kg当り

4円


生ごみ

1kg当り

8円


粗大ごみ

5kgごとに

100円


真狩村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年3月23日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)