○真狩村農家経済再建推進委員会条例

昭和31年6月13日

条例第15号

(設置)

第1条 天災その他やむを得ない事由により多額の負債を有する農家の経済再建を推進し、その経営の安定を期するため村の附属機関として真狩村農家経済再建推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項を協議し、またその推進を図るものとする。

(1) 負債整理対象農家の選定に関すること。

(2) 前号の農家が樹立し、又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。

(3) 知事の認定を受けた経済再建計画の内容の審査に関すること。

(4) 前3号に伴う必要な調定、斡旋、諮問に関すること。

(5) その他前各号に附随する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、村長をもって充てる。副委員長及び委員は、村職員、農業協同組合、農業委員会、農民同盟その他の農業団体の役職員、委員及び学識経験者のうちから村長が任命又は委嘱する。

(村長への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

真狩村農家経済再建推進委員会条例

昭和31年6月13日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和31年6月13日 条例第15号
平成19年3月19日 条例第9号