○真狩村農林水産業振興奨励事業資金貸付規則

昭和61年4月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、本村の農林水産業基盤の確立と生産意欲の助長のため、農林水産業振興奨励事業資金(以下「資金」という。)を貸付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農林水産業振興奨励事業」とは、次に掲げる事業(以下「振興奨励事業」という。)をいう。

(1) 村長が指定した作目で、共同で行う収穫、選別、集出荷等の機械施設の導入事業

(2) 地力の増進を図るための堆きゆう肥の生産に必要な機械施設の導入事業

(3) 畜産経営に必要な機械施設の導入事業

(4) 農畜産物の加工に必要な機械施設の導入事業

(5) 内水面漁業に必要な機械施設の導入事業

(6) その他村長が農林水産業の振興上特に認めた事業に必要な資材及び機械施設の導入事業

(貸付の対象)

第3条 資金の貸付対象となる者は、真狩村に居住する農林水産業を営む者で、3戸以上で組織する生産組合並びに利用組合又は団体等(規約又は代表者の定めがあるもの(以下「団体等」という。))とする。

(貸付の限度額)

第4条 貸付する額は、事業費6,500千円を限度としてその事業費の80%以内とする。

(貸付の条件)

第5条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年率3%。ただし、村長が農林水産業振興上特に認めた事業については無利子とする。

(2) 償還期間 貸付実行後5年以内

(3) 償還方法 元利均等年賦償還

(4) 延滞利息 償還期日を経過した日から延滞元利金に年10%の割合を乗じて計算した額

(事業計画概要書の提出)

第6条 この規則に基づく振興奨励事業を行おうとする団体等は、当該事業を行おうとする年の前年の10月末日までに、真狩村農林水産業振興奨励事業計画概要書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の事業計画概要書を受理したときは、農林水産業関係機関団体等の意見を聞き、その内容を審査するものとする。

(貸付の申請)

第7条 村長は、前条第2項により事業計画概要書を審査し、貸付することを適当と認める事業と決定したときは、その事業を行うものに通知し、農林水産業振興事業資金貸付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出させるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 導入機械施設の工事見積書及び平面図

(貸付の決定)

第8条 村長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、貸付をすべきと認めたときその貸付決定をし、その旨を農林水産業振興奨励事業貸付決定通知書(様式第3号)により申請あったものに通知するものとする。

2 前項により貸付が決定したときは、貸付台帳(様式第8号)を作成しなければならない。

(借用証書の提出)

第9条 貸付決定通知を受けた借受団体等は、貸付金を受領しようとするときは、農林水産業振興奨励事業資金借用証書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(保証人)

第10条 資金の貸付を受けようとする借受団体等は、同村に居住する者のうちから保証人を1人立てなければならない。

(保証人の変更)

第11条 借受団体等は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第6号)を提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第12条 申請団体等は、貸付の申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、申請内容変更届(様式第5号)を遅滞なく村長に届け出なければならない。

(実地調査等)

第13条 村長は、必要があると認めるときは、借受団体等に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査をすることができる。

(貸付決定の取消し等)

第14条 村長は、借受団体等が次の各号の一に該当するときは、貸付取消し通知書(様式第7号)により貸付けの決定を取り消し、返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付の決定を受けたとき。

(3) 振興奨励事業の実施する見込みがないと認められるとき。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の執行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月22日規則第10号)

この規則は、昭和62年9月22日から施行する。

(平成4年11月9日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年1月25日規則第1号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

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真狩村農林水産業振興奨励事業資金貸付規則

昭和61年4月9日 規則第5号

(平成8年2月1日施行)