○真狩村農業貢献者表彰規則
昭和55年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 真狩村の農業振興並びに優れた農業経営を確立し、他の模範とするに足るものは、この規則の定めるところにより表彰する。
(表彰)
第2条 表彰は、村長が前条に該当する農業経営者又は農業従事者、農業団体などで、その功績があったものに対して、表彰候補者選考委員会の審査を経て行うものとする。
(表彰の種類)
第3条 この規則で定める表彰は、「真狩村農業貢献賞」とする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、原則として毎年3月に行う。ただし、該当者がない場合はこの限りでない。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰は、前項の規定によるほか、副賞を授与して行うことができる。
3 表彰を受けるものを決定した後に、当該表彰を受けるものが死亡した場合には、その遺族に対し、前2項の表彰状及び副賞を授与する。
(表彰候補者選考委員会の設置)
第6条 表彰候補者の選考のため、村長の指定する農業関係各機関の役職員で構成する「真狩村農業貢献賞表彰候補者選考委員会」を設置する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。