○真狩村農業貢献者表彰規則

昭和55年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 真狩村の農業振興並びに優れた農業経営を確立し、他の模範とするに足るものは、この規則の定めるところにより表彰する。

(表彰)

第2条 表彰は、村長が前条に該当する農業経営者又は農業従事者、農業団体などで、その功績があったものに対して、表彰候補者選考委員会の審査を経て行うものとする。

(表彰の種類)

第3条 この規則で定める表彰は、「真狩村農業貢献賞」とする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、原則として毎年3月に行う。ただし、該当者がない場合はこの限りでない。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰は、前項の規定によるほか、副賞を授与して行うことができる。

3 表彰を受けるものを決定した後に、当該表彰を受けるものが死亡した場合には、その遺族に対し、前2項の表彰状及び副賞を授与する。

(表彰候補者選考委員会の設置)

第6条 表彰候補者の選考のため、村長の指定する農業関係各機関の役職員で構成する「真狩村農業貢献賞表彰候補者選考委員会」を設置する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

真狩村農業貢献者表彰規則

昭和55年3月19日 規則第2号

(平成6年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和55年3月19日 規則第2号
平成6年12月27日 規則第10号