○真狩フラワーセンター設置及び管理に関する条例

平成18年6月21日

条例第37号

真狩フラワーセンター設置及び管理に関する条例(平成8年条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地場農畜産物販売等による地域農業の活性化、都市との交流促進や地域情報の発信による産業経済の活性化及び、ふるさと意識を醸成させる上から村民ふれあいの場の提供を目的として、真狩フラワーセンター(以下「フラワーセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 フラワーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真狩フラワーセンター

位置 虻田郡真狩村字光8番地3ほか8筆

(施設の種類)

第3条 フラワーセンターの施設は、次のとおりとする。

(1) センターハウス

(2) ガラスハウス及び円形ハウス

(3) 多目的施設

(4) 研修センター

(5) 農産物直売所

(6) 公衆トイレ

(7) 圃場ほか付帯施設

(開館時間)

第4条 フラワーセンターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、公衆用トイレは24時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 フラワーセンターの休館日は、12月31日から1月3日までとする(公衆用トイレは除く)ただし、村長が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。

(行為の制限)

第6条 フラワーセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、フラワーセンターにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(5) 文書、図書、その他印刷物を貼付又は配布すること。

(使用の制限)

第7条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の制限又は停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、付属設備、備品又は展示品その他資料を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認める者は、その使用に際して、減額を受けられるものとする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長は特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別な設備又は特殊物品の搬入)

第10条 使用者がフラワーセンターの使用にあたって特別の設備又は特殊物品の搬入を行おうとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により、フラワーセンター若しくは備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除し、又は減額することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 村長は、フラワーセンターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体(以下「法人」という。)であって村が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用料金)

第13条 村長は、適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

(目的の達成)

第14条 指定管理者は、飲食物の提供、物品の販売及び宣伝その他、施設の設置目的を効果的に達成するため、必要な事業を行うことができる。

(利用料金の減免等)

第15条 指定管理者は、あらかじめ村長の承諾を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ村長の承諾を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第17条 第8条及び第9条の規定は、第13条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) フラワーセンターの管理運営に関する業務

(2) フラワーセンターの使用の許可及び利用調整に関する業務

(3) 村長の承認を得て、第4条に定める開館時間若しくは第5条に定める休館日を変更し、又は臨時に休館すること。

(4) 村長の承認を得て、利用料金を変更し、減免すること。

(5) フラワーセンターの施設及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、フラワーセンターの運営に関して村長が必要と認める業務

2 第12条の規定により指定管理者に行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第8条、並びに第10条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、真狩村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(報告、調査、指示)

第20条 村長は、公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月14日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

真狩フラワーセンター使用料

1 多目的施設使用料

使用の区分

単位

使用料

備考

宿泊研修室(大)

1ケ月

25,000円


宿泊研修室(中)

1ケ月

20,000円


宿泊研修室(小)

1ヶ月

16,000円


2 研修センター使用料

部屋タイプ(広さ)

月額宿泊料

日額

和室1(12.15m2)

18,000円

900円

和室2(11.34m2)

16,000円

800円

和室3(12.15m2)

18,000円

900円

洋室1(12.96m2)

19,000円

950円

洋室2(12.96m2)

19,000円

950円

洋室3(12.96m2)

19,000円

950円

洋室4(12.15m2)

18,000円

900円

洋室5(9.72m2)

15,000円

750円

2LDK(63.18m2)

40,000円

2000円

3 入居(テナント)料金

使用の区分

単位

月額

備考

センターハウス

食堂

1ケ月

44,000円


食堂以外

1ヶ月1m2

146円


農産物直売所

1ヶ月

50,000円以内


真狩フラワーセンター設置及び管理に関する条例

平成18年6月21日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)