○真狩村世界のユリ園設置及び管理に関する条例

平成18年6月21日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、村民及び都市住民に自然と農業に親しむ機会を与え、研修、休養に資するとともに、真狩村農業の振興に寄与することを目的として、真狩村世界のユリ園(以下「ユリ園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ユリ園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 真狩村世界のユリ園

位置 虻田郡真狩村字緑岡171番地ほか2筆

(施設の種類)

第3条 ユリ園の施設は、次のとおりとする。

(1) ユリ園

(2) 宿泊施設

(3) 管理棟ほか付帯施設

(職員)

第4条 ユリ園の運営に関して必要な職員を置くことができる。

(宿泊施設の休業日)

第5条 宿泊施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休業日に営業することができる。

(1) 毎週月曜日、ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日にあたるときはその翌日とする。

(行為の制限)

第6条 ユリ園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、ユリ園において、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(5) 文書、図書、その他印刷物を貼付又は配布すること。

(使用の制限)

第7条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の制限又は停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、付属設備、備品又は展示品その他資料を破損若しくは汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認める者は、その使用に際して、減額を受けられるものとする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長は特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別な設備又は特殊物品の搬入)

第10条 使用者が宿泊施設の使用にあたって特別の設備又は特殊物品の搬入を行おうとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により、ユリ園若しくは備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除し、又は減額することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 村長は、ユリ園の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体(以下「法人」という。)であって村が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用料金)

第13条 村長は、適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

(目的の達成)

第14条 指定管理者は、飲食物の提供、物品の販売及び宣伝その他、施設の設置目的を効果的に達成するため、必要な事業を行うことができる。

(利用料金の減免等)

第15条 指定管理者は、あらかじめ村長の承諾を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既納の利用料金はこれを還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ村長の承諾を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第17条 第8条及び第9条の規定は、第13条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ユリ園の維持管理に関する業務

(2) ユリ園の使用の許可及び利用調整に関する業務

(3) 村長の承認を得て、第5条に定める休業日を変更し、又は臨時に休業すること。

(4) 村長の承認を得て、利用料金を変更し、減免すること。

(5) ユリ園及び付属設備の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、ユリ園の運営に関して村長が必要と認める業務

2 第12条の規定により指定管理者に行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第8条、並びに第10条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、真狩村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(報告、調査、指示)

第20条 村長は、公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

真狩村世界のユリ園宿泊施設使用料

施設区分

使用区分

使用料

暖房料

宿泊施設

宿泊使用

1棟1日につき

20,000円以内

2,000円

休憩使用

1棟につき

6,000円以内

600円

備考

1 4人までは定額とする。5人以上は、1人につき3,000円とする。

2 宿泊使用料には、寝具使用料を含むものとする。

3 宿泊使用料は、小学生以上とする。

4 暖房料は、10月1日より4月30日までとする。

5 宿泊使用者の使用時間は、原則として午後3時から翌日の午前11時までとする。

6 休憩使用者の使用時間は、原則として午前11時から午後3時までとする。

7 宿泊使用者が宿泊使用時間を超えて引き続き使用する場合は、休憩料を加算することができる。ただし、2泊以上継続して使用する場合については、休憩料の加算は行わないものとする。

真狩村世界のユリ園設置及び管理に関する条例

平成18年6月21日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)