○真狩村世界のユリ園設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、真狩村世界のユリ園設置及び管理に関する条例(平成18年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 真狩村世界のユリ園(以下「ユリ園」という。)に係る業務は、次のとおりとする。

(1) ユリ園の維持管理に関すること。

(2) 宿泊使用料の収受に関すること。

(3) 日報等の作成に関すること。

(4) 宿泊施設等の清掃に関すること。

(5) その他施設の管理運営に関すること。

(管理者及び係の職務)

第3条 管理者は、上司の命を受け業務を遂行し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて業務に従事し、その職務の遂行に当たっては、サービスの向上に努めなければならない。

(休業日)

第4条 条例第12条で定める指定管理者が、条例第18条第1項第3号の規定に基づき休業日を変更し又は臨時に休業することの承諾を得る場合は、休業日変更等承諾申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の休業日変更等承諾申請書について、これを適当と認めたときは、休業日変更等承諾書(様式第2号)を交付する。

((利用料金決定の承諾)

第5条 条例第12条で定める指定管理者が、条例第13条第3項の規定に基づき利用料金の承諾を得る場合は、利用料金承諾申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の利用料金承諾申請書について、これを適当と認めたときは、利用料金承諾書(様式第4号)を交付する。また、利用料金を改定する場合も同様とする。

(利用の申込み)

第6条 宿泊施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用申込書(様式第5号)によりその旨を申し込まなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を、遵守しなければならない。

(1) 本施設を目的以外に使用しないこと。

(2) 他人に迷惑の及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(臨時の休日)

第8条 非常変災その他特別の事情がある場合には、村長は臨時に休日を定めることができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設の利用を終了したときは、その利用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。

(損傷の届出等)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届出し、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 管理者は、施設利用中の盗難、その他事故による損害については管理に過失がある場合を除き、その責を負わない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月30日規則第24号)

この規則は、令和3年12月30日から施行する。

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真狩村世界のユリ園設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月25日 規則第1号

(令和3年12月30日施行)