○真狩村国営土地改良事業負担金等徴収条例
平成19年3月19日
条例第2号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、真狩村における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(負担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による負担金の額は、北海道知事が定めた額を超えない範囲内において村長が定める額とする。
2 前項の負担金の徴収の基準は、村長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する農林水産省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の規定による特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 特別徴収金の額は、村長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 負担金又は特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてその都度村長が定める。
2 負担金又は特別徴収金は村長が発する納入通知書により納めなければならない。
(納付期日の変更及び減免等)
第6条 天災等により負担金の納付が困難になった納付義務者につき、村長がやむを得ない事情があると認めたときはその申し出により納付期日を変更し又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。