○真狩村北海道営土地改良事業分担金等徴収条例
昭和52年3月29日
条例第3号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、真狩村における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において、村長が定める。
2 前項の分担金の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、村長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業でその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、知事が定めた額及び村が負担した額の合計額の範囲内において、当該道営事業ごとに村長が定める額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてそのつど村長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、村長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(村長への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。