○真狩村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 真狩村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して経費を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額(第3条の規定による賦課金は除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち北海道(以下「道」という。)から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(村長の指定する事業についての賦課金)

第3条 前条第1項の賦課金のほか、道から補助金の交付を受けて行う村営土地改良事業であって村長が指定するものの施行に係る地域内の全部又は一部につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を村長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差引いた額)を徴収する旨の条件を付した賦課金の額は、当該事業について道から交付された補助金及び村が負担した費用の合計額の範囲内において当該事業ごとに村長が定める。

2 前項の賦課金を賦課する場合にあっては、当該事業に係る前条の規定による徴収に係る決定通知を行う際にあわせて、その通知を受ける者に前項の規定により徴収する賦課金の額その他当該賦課金に関し、必要な事項を定めて、これを通知するものとする。

3 転用に係る土地の面積が村長の指定する面積を超えない場合その他村長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の賦課金を免除することができる。

4 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

真狩村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和52年3月29日 条例第2号

(昭和52年4月1日施行)