○花き・野菜生産機械施設導入事業補助規則
昭和62年4月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 花き・野菜の生産を可能な限り安定させるために必要な生産条件の整備について総合的な推進を図るため、花き・野菜生産機械施設導入事業に必要な経費について、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「花き・野菜生産機械施設導入事業」とは、真狩村内において、農業を営む者が行う事業で、次の各号の一に掲げる事業をいう。
(1) 生産管理機械施設
ア 定植用・管理用・収穫用等の機械
イ 育苗管理機械施設
(2) 生産物集出荷・処理加工機械
(3) 特認機械施設(村長が特に必要と認めた機械施設)
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金は、花き・野菜生産機械施設導入事業を行う農業者に対し、機械施設等の導入に要する経費について交付する。
2 補助率は、前項の経費(補助対象額は、300千円を限度とする。)の3分の1以内とする。
(1) 経費の配分調書 (様式第2号)
(2) 事業予算(精算)書 (様式第3号)
(3) 事業計画書 (様式第4号)
2 村長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 村長は、前条の補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは交付を決定し、申請あったものにその旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る当該補助事業の完了後において交付する。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の補助事業等実績報告の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 支出額が予算額にくらべて減少したとき。
(4) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。