○真狩村農業経営自立安定資金利子補給に関する条例
昭和63年10月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、多額の負債を有する農家で、積極的に経営の自立安定と再建を図ろうとする意欲のあるものに対し、昭和63年度において農業経営自立安定資金(以下「自立安定資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、この条例の定めるところにより利子補給を行い、農業経営の安定に資することを目的とする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給金は、融資機関が自立安定資金の貸付けを行う場合において、当該融資機関に対して交付するものとする。
(再建計画)
第3条 負債を整理する農家は、融資機関及び関係機関の指導協力のもとに自ら積極的に再建意欲をもって計画を樹立するものとする。
2 前項の再建計画は、利子補給の期間中毎年度樹立するものとする。
(再建計画の承認)
第4条 融資機関は、対象農家の再建計画を審査し、適当と認められるものを、真狩村農家経済再建推進委員会条例(昭和31年条例第15号)の委員会の審議に付し、村長の承認を得たのち資金の貸付けを行うものとする。
(利子補給の額及び期間)
第5条 利子補給の限度は、毎年度支払われる資金の元本に対し、年1回の率で計算した額とする。
2 利子補給金を交付する期間は、昭和63年度より10箇年以内とする。
(利子補給の契約)
第6条 利子補給についての契約は、村と融資機関との間において農業経営自立安定資金利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第7条 対象農家が再建計画の履行に関し、融資機関及び真狩村農家経済再建推進委員会が不可能と判断した場合のほか、誠実な実行をせざる場合においては、対象農家分の利子の補給を打切り、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第8条 村長は、この条例に基づく対象農家の再建計画に関し、融資機関から毎年度報告を求め、又は事務の調査をするものとする。
(村長への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。