○真狩村有草地改良施設牧野条例
昭和45年3月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項の規定に基づき、牧野が効率的に利用されるために必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本村における牧野の管理を適正にするとともに牧野の荒廃を防止し、土地の保存と牧野利用の効率化を図るため、真狩村有草地改良施設牧野(以下「村有牧野」という。)を設置する。
(名称、位置及び面積)
第3条 村有牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積(平方メートル) |
美原牧場 | 真狩村字美原 45の1 | 20,350 |
〃 〃 109の1 | 11,402 | |
〃 〃 109の2 | 23,205 | |
〃 〃 235の1 | 11,318 | |
〃 〃 235の2 | 15,607 | |
〃 〃 235の3 | 576 | |
〃 〃 235の6 | 1,030 | |
〃 〃 235の9 | 19 | |
〃 〃 236の1 | 12,742 | |
〃 〃 237の1 | 4,759 | |
〃 〃 237の2 | 17,159 | |
〃 〃 239の1 | 45,849 | |
〃 〃 240の5 | 9,355 | |
〃 〃 240の6 | 28,093 | |
〃 〃 240の7 | 1,056 | |
〃 〃 254の1 | 49,396 | |
〃 〃 254の3 | 9,071 | |
〃 〃 254の4 | 795 | |
〃 〃 254の5 | 1,587 | |
〃 〃 258の1 | 197,710 | |
〃 〃 261の2 | 142 | |
〃 〃 262の1 | 418,444 | |
〃 〃 264の2 | 732 | |
〃 〃 271の1 | 26,614 | |
計 | 907,011 |
(用途別の区画及び面積)
第4条 村有牧野の用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 牧区数 | 面積(平方メートル) | 用途 |
美原牧場 | 12 | 800,246 | 放牧 |
美原牧場 | 4 | 106,765 | 採草 |
(施設の種類及び内容)
第5条 村有牧野の施設の種類及び内容は、次のとおりとする。
名称 | 施設の種類 | 内容(平方メートル) |
美原牧場 | 造成改良草地 | 907,011 |
(牧草及び採草)
第6条 村有牧野の放牧期間並びに認容頭数は、次のとおりとする。ただし、牧野の草生放牧頭数の状況により採草を為し、売払することができる。
区分 | 美原牧場 |
家畜の種類 | 乳牛及び肉用畜牛 |
1日の認容頭数 | 260頭以内 |
放牧期間 | 5月初旬から10月下旬とする。 |
2 放牧の方法、採草量及び採草回数、草種及び草生の改良方法並びに有害植物、障害物の除去及び害虫の防除等牧野の維持管理の方法については、村長が別に定める。
(利用者の資格)
第7条 村有牧野を利用することができる者は、本村住民で牛馬を飼育するものでなければならない。ただし、放牧頭数に余裕があるときは他村の飼養者も利用することができる。
(利用の許可)
第8条 村有牧野を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
(使用料)
第9条 村有牧野を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる額の使用料を納めなければならない。
(1) 放牧料 1頭1日につき 乳牛16箇月未満 253円 乳牛16箇月以上 286円 肉用牛253円 馬は村長において定める額
(2) 採草料 時価額により村長の定める額
(3) 薬浴そう使用料 実費とする。
2 村長は、特別の事由があると認めるときは、前項の使用料を減免し、又は徴収しないことができるものとする。
(利用の制限)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) 放牧した家畜が疾病その他の理由によって村有牧野管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により、村有牧野の施設又は設備若しくは放牧中の家畜に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。
(管理者の代行)
第12条 村長は、村有牧野の管理の一部又は全部について必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 家畜の管理に関する業務
(2) 村有牧野の利用許可に関する業務
(3) 村有牧野の利用料金に関する業務
(4) 村有牧野の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、村有牧野の運営に関して村長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 村長は、適当と認めるときは、指定管理者に村有牧野の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免等)
第15条 指定管理者は、あらかじめ村長の承諾を得て定めた基準に従い、料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ村長の承諾を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(事故に対する責任)
第17条 村有牧野に放牧中の家畜が盗難、逃亡又は疾病、負傷等の事故が生じた場合においては、管理に重大な過失があった場合を除くほか、村及び指定管理者はその責任を負わない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、認可の日(昭和45年5月12日)から施行する。
2 共同放牧地管理並びに使用条例(昭和27年条例第5号)並びに村有牧野管理委託条例(昭和41年条例第2号)及び村有牧野使用料徴収並びに収納事務委託条例(昭和41年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和47年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。