○真狩村有草地改良施設牧野に関する規則
平成2年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、真狩村有草地改良施設牧野条例(昭和45年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放牧の方法)
第2条 村有牧野における放牧は、原則として昼夜放牧とし放牧計画により、各放区の輪換放牧により行う。
(利用許可の許可申請)
第3条 村有牧野を利用しようとする者は、村長若しくは指定管理者が定める日までに真狩村有草地改良施設牧野利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 原則として家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けていること。
(2) 家畜共済に加入していること。
(3) 家畜の健康状態が良好であること。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。