○真狩村有草地改良施設牧野に関する規則

平成2年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、真狩村有草地改良施設牧野条例(昭和45年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放牧の方法)

第2条 村有牧野における放牧は、原則として昼夜放牧とし放牧計画により、各放区の輪換放牧により行う。

(利用許可の許可申請)

第3条 村有牧野を利用しようとする者は、村長若しくは指定管理者が定める日までに真狩村有草地改良施設牧野利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 村長若しくは指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、牧場の家畜認容頭数の範囲内において次の各号に掲げる要件を有する者に対し、村有牧野の利用を許可するものとする。

(1) 原則として家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けていること。

(2) 家畜共済に加入していること。

(3) 家畜の健康状態が良好であること。

2 村長若しくは指定管理者は前項の規定により、村有牧野の利用を許可したときは、真狩村有草地改良施設牧野利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更)

第5条 第3条及び前条の規定は、村有牧野の利用の変更について準用する。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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真狩村有草地改良施設牧野に関する規則

平成2年4月1日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成2年4月1日 規則第1号
平成18年3月29日 規則第10号