○真狩村肉用牛転貸規則

昭和60年7月18日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、財団法人北海道農業開発公社(以下「公社」という。)から肉用牛(繁殖用に供する肉用牝牛の育成牛)を村が借り受け、これを規模拡大若しくは更新しようとする農業者等に転貸し、肉用牛生産経営の安定に資することを目的とする。

(転貸の対象者)

第2条 転貸の対象者は村内において農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人であって、次に掲げる要件に適合する者とする。

(1) 3、4年後の肉用牛飼育目標頭数(法人の場合は飼育目標頭数を常時従業員数で除して得た数)がおおむね5頭以上の規模とする肉用経営計画を有していること。

(2) 前号の計画の達成が確実であると見込まれること。

(転貸期間)

第3条 肉用牛の転貸期間は貸付牛引き渡し日から満5年間とする。

(転貸頭数)

第4条 一借受者に対する単年度貸付頭数は、借受者の技術、労働力及び飼料生産基盤等を考慮して合理的な飼養が可能な頭数とする。

(譲渡)

第5条 転貸した肉用牛は、第3条に規定する転貸期間満了時において、公社から借り受けた価格で村が譲り受け、更にそれを借り受けたものに譲り渡すものとする。

2 前項の規定による譲渡の対価は、村の転貸価格に相当する額とする。

3 譲渡価格の償還は、借入期間中の第4年度目に3分の1貸付期間満了時に3分の2とする。

(申請)

第6条 肉用牛の転貸を受けようとするものは、肉用牛転貸申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、下記書類については聞取り調査とする。

(1) 肉用牛個別経営計画書(様式第2号)

(2) その他、特に必要と認め指示した書類

(転貸先の選定及び諾否の通知)

第7条 村長は転貸先を選定し、申請者に諾否の通知をするものとする。

(契約の締結)

第8条 肉用牛の転貸の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、村長との間にこの規則に基づく「肉用牛転貸及び譲渡契約書」(様式第3号)を締結するものとする。

(引き渡し)

第9条 肉用牛の引き渡しは、村の指定する期日及び場所において行うものとする。

(借受者の義務)

第10条 借受者は、次の各号に掲げる事項を忠実に履行しなければならない。

(1) 転貸した肉用牛を適正に飼養管理すること。

(2) 肉用牛経営計画を達成すること。この計画の達成が困難と思われるときは、遅滞なくその状況を村長に報告すること。

(3) 転貸した肉用牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済等の加入により、万全を期する。

(4) 転貸した肉用牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったときは、遅滞なく事故状況報告書(様式第4号)により村長に報告し指示を受けること。

(5) 村長の承認を得ないで転貸した肉用牛を譲渡、交換、転貸、殺処分、担保に供しないこと。

(6) 村長が飼養管理の実態調査を求めたときは、これに応ずること。

(費用の負担及び果実の帰属)

第11条 転貸した肉用牛の引き渡し並びに飼養管理の費用は、借受者の負担とする。

2 転貸した肉用牛より生ずる一切の果実は、借受者に帰属する。

(賠償責任)

第12条 第10条第4号に規定する事故が、借受者の責めに帰すべき事由によるときは、借受者はその損害を賠償するものとする。

(転貸価格相当額の納入)

第13条 借受者は転貸した肉用牛を疾病、その他の事故により廃用処分したときは、当該肉用牛の転貸価格に相当する金額(以下「対価」という。)を村に納入するものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は対価を減免することができる。

2 前項の規定により廃用処分したことにより収入のあった場合で、処分による収入額が当該肉用牛の転貸価格を超過した場合は、その超過した額を借受者に交付するものとする。

(違反処分)

第14条 村は、借受者が肉用牛の貸付期間内にこの規則に違反して、借受者の義務を怠ったため重大な事故の発生があった場合(村の承認を得ないで譲渡、交換した場合、その他借受者の故意や重大な過失による場合)は、借受者に対して対価を納入させると共に違約金を徴収するものとする。

(契約の解除)

第15条 村長は、借受者がこの規則又は契約に違反し、転貸した肉用牛の飼養管理を継続させることが不適当と認められるときは契約を解除し、転貸した肉用牛をただちに返納させるものとする。

2 村長は、借受者からやむを得ない事情により転貸した肉用牛の返納の申し出があった場合は、第2条の要件に適合するものに当該肉用牛の残存転貸期間につき貸し付け替えをするものとする。

(納入期限)

第16条 第5条の規定による肉用牛の譲渡の対価、第12条の規定による損害賠償金、第13条の規定による貸付価格相当額及び第14条の規定による違反処分の場合における納付金は、村の発行する納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。

(延滞利息)

第17条 借受者は、前条の納付金を指定期日までに納入しなかった場合には延滞金年利14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を村に支払わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像

真狩村肉用牛転貸規則

昭和60年7月18日 規則第13号

(昭和60年7月18日施行)