○真狩村畜産奨励補助条例
昭和49年12月25日
条例第31号
(趣旨)
第1条 真狩村は、畜産振興を図るため、本村区域内に畜産施設したものに対し、この条例の定めるところにより奨励金を交付する。
(対象)
第2条 農業者が村の農業構造改善実施計画に基づき、取得した家畜の生産に直接供される建物の固定資産税に相当する額
(奨励金の額)
第3条 奨励金は、前条の施設に対し、その年度に賦課される固定資産税を限度として、2年間予算の定める範囲内において、村長が定める。
(奨励金の交付時期)
第4条 奨励金の交付時期は、毎年度末までに交付するものとする。
(申請の手続)
第5条 奨励金の交付を受けようとするものは、5月末日までに、村長が定める申請書を提出しなければならない。
(異動の届出)
第6条 奨励金の交付を受けようとするものは、次の各号の一に該当したときは、10日以内に届出なければならない。
(1) 前条に定める申請書の記載事項に異動を生じたとき。
(2) 相続、譲渡その他の事由により奨励金の交付を受けるものに変更を生じたとき。
(3) 事業の休廃止したとき。
(奨励金の不交付、減額及び返還)
第7条 奨励金の交付を受けるものが、次の各号の一に該当するときは、村長は奨励金を交付せず、又は減額し、若しくは一部又は全部を返還させることができる。
(1) 第5条の届出を怠ったとき。
(2) 畜産施設を本来の目的に使用せず、又は他の目的に供したとき。
(3) 事業が休廃止若しくは中止の状態にあると認められるとき。
(4) 村税を滞納したとき。
(5) その他不正行為により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。
(村長への委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。