○真狩村肉用牛経営合理化資金利子補給規則
昭和60年12月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 村は、肉用牛経営合理化資金特別融通助成事業実施要綱(昭和60年7月16日60畜A第2858号農林水産事務次官依命通達(以下「国要綱」という。)に基づく肉用牛経営合理化資金(以下「経営合理化資金」という。)を貸付ける融資機関に対し、この規則の定めるところにより利子補給金を交付する。
(利子補給の対象及び利子補給率)
第2条 利子補給金は、融資機関が経営合理化資金の貸付けを行う場合において国要綱の規定により村長が肉用牛経営合理化計画を承認したものについて、当該融資機関に対し交付するものとする。
2 経営合理化資金の利子補給率は、年1.1パーセントとする。
(利子補給契約)
第3条 利子補給についての契約は、村長が融資機関との間に締結する、様式第1号の肉用牛経営合理化資金利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における経営合理化資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に、第2条に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給金の交付)
第6条 村長は、前条の規定により融資機関から利子補給金交付の申請があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中までに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第7条 村長は、経営合理化資金の貸付けを受けた者が、当該資金の借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切り又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 村長は、融資機関の責に帰すべき理由により当該融資機関が、国要綱及びこの規則並びにこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第8条 融資機関は、村長が融資機関の行った経営合理化資金の貸付けに関し、報告を求めた場合又は、その職員をして当該融資に関する帳簿・書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。