○真狩村営住宅管理規則

平成9年6月30日

規則第8号

第1章 住宅の管理

(趣旨)

第1条 真狩村営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに真狩村営住宅管理条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則にさだめるところによる。

(村営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第2条の2第2項に規定する村営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、様式第1号で行わなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、様式第2号により行うものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第8条第5項に規定する村長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第8条第5項に規定する村長が定める基準は、収入の月額が214,000円以下であるものとする。

(特定目的住宅)

第4条の2 条例第8条第5項の村長が割当てをした村営住宅は、次の表の左欄に掲げる特定目的住宅とし、その住宅に優先して選考するための要件は、同表左欄に掲げる特定目的住宅の区分に応じ当該右欄に掲げる要件とする。

特定目的住宅

要件

1 高齢者世帯向け住宅

入居者が、65歳以上の者であり、かつ、同居者がおおむね60歳以上の夫婦世帯等若しくは単身世帯であること。

(入居の手続き)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、様式第4号により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、様式第5号(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、様式第6号により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第11条の規定により村長の承認を得ようとするときは、様式第7号により申請しなければならない。

2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承諾しない旨を様式第8号で当該入居者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第7条 条例第12条の規定により村長の承認を得ようとする村営住宅の同居者は、様式第9号により引き続き当該村営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を様式第10号で通知するものとする。

(条例第13条第2項に規定する村長が定める係数)

第8条 条例第13条第2項に規定する村長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 村営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.05の範囲内で村長が定める数値

(2) 村営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.25の範囲内で村長が定める数値

(収入申告の方法)

第9条 条例第14条第1項に定める収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日とし、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、村長が別に定める書面を添えて、様式第11号の申告書を村長に提出しなければならない。

2 条例第14条第1項に定める収入の申告のほか、退職等により収入が著しく変動した場合は、村長が別に定める書面を添えて、様式第11号の2の申告書を村長に提出しなければならない。

(収入の認定及び更正)

第10条 村長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、様式第12号によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による村長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して様式第13号により意見を述べなければならない。

3 村長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し様式第14号により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第15条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の全額

(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定に例により算出した額を控除した額

2 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、村長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするものは、様式第15号により申請しなければならない。

5 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前4項の規定を準用する。

(村営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第12条 条例第26条の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、様式第16号により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第17号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改善をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第13条 条例第27条の規定により村営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、様式第18号により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第19号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認できない。

(1) 原状に復することが困難と村長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者に対する認定等)

第14条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、様式第20号によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、様式第21号によるものとする。この場合において条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第32条第2項に規定する村長が定める額)

第15条 条例第32条第2項の村長が定める額は、近傍同種の家賃の額の2倍の額とする。

(村営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される村営住宅への入居の申し出)

第16条 条例第37条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、様式第22号により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第17条 条例第44条に規定する村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第18条 条例第52条第1項に規定する村長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用料及び補償金)

第19条 条例第60条に規定する駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料とする。

2 条例第62条に規定する保証金は、使用料の1月分を徴収するものとする。

(長期間不使用の申出)

第20条 入居者は、公営住宅を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、様式第23号により村長に申し出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第21条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に移動があったときは、様式第24号により、村長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第22条 入居者は、村営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに様式第25号により退去する旨村長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じ当該入居者に還付するものとする。

第2章 駐車場の管理

(使用の申込み及び決定)

第23条 条例第57条第1項に定める使用の申込みは、様式第26号で行わなければならない。

2 条例第57条第2項に規定する使用者として決定した者に対する通知は、様式第27号により行うものとする。

(使用の手続き)

第24条 条例第59条第1項第1号に規定する請書は、様式第28号によるものとする。

2 条例第59条第3項に規定する使用の決定を取り消したときは、様式第29号により当該使用の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第59条第4項の規定により使用可能日を通知しようとするときは、様式第30号により通知するものとする。

(村営駐車場の一部を駐車以外の用途に使用する場合の申請)

第25条 条例第26条の規定により村営駐車場の一部を駐車以外の用途に使用しようとする者は、様式第31号により村長に申請しなければならない。

2 村長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第32号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改善をともなうとき。

(2) 他の使用者の駐車に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(村営駐車場の増築又は模様替えをする場合の申請)

第26条 条例第27条の規定により村営駐車場を増築し、又は模様替えしようとする者は、様式第33号により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第34号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認できない。

(1) 原状に復することが困難と村長が認めるとき。

(2) 他の使用者の駐車に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(長期間不使用の申出)

第27条 使用者は、村営駐車場を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、様式第35号により村長に申し出なければならない。

(廃止の届出及び保証金の還付)

第28条 使用者は、村営駐車場の使用を廃止しようとするときは、廃止する5日前までに様式第36号により廃止する旨村長に届け出なければならない。

2 使用者から前項の届出があったときは、当該廃止の日までに住宅管理人に当該駐車場の検査をさせるものとする。

3 保証金は、第1項の規定により使用者から届出があったとき又は条例第16条第4項の規定により廃止の日を認定したときに当該使用者に還付する。この場合において、当該使用者の未納の使用料、損害金その他のもので当該保証金から控除すべきものの金額を決定し、当該保証金から当該控除すべき金額を減じ当該使用者に還付するものとする。

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成14年4月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月11日規則第24―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第10号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年1月16日規則第1号)

この規則は、平成29年1月16日から施行する。

(平成29年11月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

団地名

所在地

戸数

特記事項

真狩団地

真狩村字真狩111―1

8


真狩村字真狩111―4

8


真狩村字真狩113―21

8


真狩村字真狩117―1

16


真狩村字真狩117―2

14


錦団地

真狩村字真狩6―1

24


真狩村字真狩17―2

4


真狩村字真狩17―115

4


真狩村字真狩17―63

26

高齢者世帯向け住宅9戸(やすらぎ1及び2の一階)

緑岡団地

真狩村字真狩28―5

12


真狩村字真狩39

8


真狩村字緑岡22―1

12


見晴団地

真狩村字見晴1―2

8


光団地

真狩村字光39―5

6


川沿団地

真狩村字真狩124―14

4


真狩村字真狩124―16

4


白樺団地

真狩村字真狩4―62

2


真狩村字真狩4―63

2


真狩村字真狩4―64

2


真狩村字真狩4―65

2


真狩村字真狩4―66

2


真狩村字真狩4―83

4


真狩村字真狩4―84

2


真狩村字真狩4―85

2


真狩村字真狩4―86

2


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真狩村営住宅管理規則

平成9年6月30日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年6月30日 規則第8号
平成12年4月1日 規則第17号
平成14年4月3日 規則第16号
平成14年11月11日 規則第24号の2
平成18年3月29日 規則第1号
平成21年3月6日 規則第5号
平成21年10月19日 規則第21号
平成26年10月1日 規則第7号
平成27年3月27日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第4号
平成28年7月25日 規則第10号
平成29年1月16日 規則第1号
平成29年11月1日 規則第14号
令和2年3月12日 規則第5号
令和3年1月12日 規則第2号
令和3年7月1日 規則第10号