○真狩村営住宅管理規則
平成9年6月30日
規則第8号
第1章 住宅の管理
(趣旨)
第1条 真狩村営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに真狩村営住宅管理条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則にさだめるところによる。
(村営住宅及び共同施設の設置)
第2条 条例第2条の2第2項に規定する村営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
2 条例第8条第5項に規定する村長が定める基準は、収入の月額が214,000円以下であるものとする。
特定目的住宅 | 要件 |
1 高齢者世帯向け住宅 | 入居者が、65歳以上の者であり、かつ、同居者がおおむね60歳以上の夫婦世帯等若しくは単身世帯であること。 |
(入居の手続き)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
(1) 村営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.05の範囲内で村長が定める数値
(2) 村営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.25の範囲内で村長が定める数値
(1) 入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の全額
(2) 入居者又は同居者が生活保護を受給している場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を控除した額
(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定に例により算出した額を控除した額
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、村長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
(1) 原状に復することが困難な程度の改善をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と村長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(条例第32条第2項に規定する村長が定める額)
第15条 条例第32条第2項の村長が定める額は、近傍同種の家賃の額の2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第17条 条例第44条に規定する村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第18条 条例第52条第1項に規定する村長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(駐車場の使用料及び補償金)
第19条 条例第60条に規定する駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料とする。
2 条例第62条に規定する保証金は、使用料の1月分を徴収するものとする。
(長期間不使用の申出)
第20条 入居者は、公営住宅を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、様式第23号により村長に申し出なければならない。
(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(退去の届出及び敷金の還付)
第22条 入居者は、村営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに様式第25号により退去する旨村長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
第2章 駐車場の管理
(使用の手続き)
第24条 条例第59条第1項第1号に規定する請書は、様式第28号によるものとする。
(1) 原状に復することが困難な程度の改善をともなうとき。
(2) 他の使用者の駐車に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と村長が認めるとき。
(2) 他の使用者の駐車に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(長期間不使用の申出)
第27条 使用者は、村営駐車場を1月以上続けて使用しないときは、理由を示して、様式第35号により村長に申し出なければならない。
(廃止の届出及び保証金の還付)
第28条 使用者は、村営駐車場の使用を廃止しようとするときは、廃止する5日前までに様式第36号により廃止する旨村長に届け出なければならない。
2 使用者から前項の届出があったときは、当該廃止の日までに住宅管理人に当該駐車場の検査をさせるものとする。
附則
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 真狩村営住宅管理規則(昭和31年4月1日規則第1号)は廃止する。
附則(平成12年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成14年4月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月11日規則第24―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日規則第10号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年1月16日規則第1号)
この規則は、平成29年1月16日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
団地名 | 所在地 | 戸数 | 特記事項 |
真狩団地 | 真狩村字真狩111―1 | 8 | |
真狩村字真狩111―4 | 8 | ||
真狩村字真狩113―21 | 8 | ||
真狩村字真狩117―1 | 16 | ||
真狩村字真狩117―2 | 14 | ||
錦団地 | 真狩村字真狩6―1 | 24 | |
真狩村字真狩17―2 | 4 | ||
真狩村字真狩17―115 | 4 | ||
真狩村字真狩17―63 | 26 | 高齢者世帯向け住宅9戸(やすらぎ1及び2の一階) | |
緑岡団地 | 真狩村字真狩28―5 | 12 | |
真狩村字真狩39 | 8 | ||
真狩村字緑岡22―1 | 12 | ||
見晴団地 | 真狩村字見晴1―2 | 8 | |
光団地 | 真狩村字光39―5 | 6 | |
川沿団地 | 真狩村字真狩124―14 | 4 | |
真狩村字真狩124―16 | 4 | ||
白樺団地 | 真狩村字真狩4―62 | 2 | |
真狩村字真狩4―63 | 2 | ||
真狩村字真狩4―64 | 2 | ||
真狩村字真狩4―65 | 2 | ||
真狩村字真狩4―66 | 2 | ||
真狩村字真狩4―83 | 4 | ||
真狩村字真狩4―84 | 2 | ||
真狩村字真狩4―85 | 2 | ||
真狩村字真狩4―86 | 2 |










































