○真狩村営住宅入居者選考委員会運営規程

平成14年4月3日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、真狩村営住宅管理条例第8条第4項(平成9年条例第10号)及び第8条の2の規定に基づき設置される真狩村営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営について定めることを目的とする。

(委員長)

第2条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、選考委員会を代表し、議事その他の会務を処理する。

(招集)

第3条 選考委員会は、必要に応じて村長が招集する。

(定足数及び議決)

第4条 選考委員会は、委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 議事は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(会議の結果報告)

第5条 選考委員会は、会議の結果を村長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は建設課において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めのない事項については、必要に応じ委員長が委員会に諮り決定するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

真狩村営住宅入居者選考委員会運営規程

平成14年4月3日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成14年4月3日 規程第2号
令和2年3月12日 規程第2号