○真狩村営住宅入居者選考委員会運営規程
平成14年4月3日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、真狩村営住宅管理条例第8条第4項(平成9年条例第10号)及び第8条の2の規定に基づき設置される真狩村営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営について定めることを目的とする。
(委員長)
第2条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、選考委員会を代表し、議事その他の会務を処理する。
(招集)
第3条 選考委員会は、必要に応じて村長が招集する。
(定足数及び議決)
第4条 選考委員会は、委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 議事は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(会議の結果報告)
第5条 選考委員会は、会議の結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は建設課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めのない事項については、必要に応じ委員長が委員会に諮り決定するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。