○真狩村住宅団地宅地分譲規則
昭和51年12月28日
規則第9号
(目的)
第1条 村民又は村民となろうとする者の持家を積極的に推進し、定住化を図り、住宅地の秩序ある発展と生活の向上に寄与することを目的とする。
(申込み)
第3条 分譲地を買受けようとする者は、第3項に規定する申込保証金を添え、所定の様式の申込書を村長に提出するものとする。
2 買受けの申込みは、1人1区画を原則とする。ただし、家族構成による必要度その他村長が認める場合は、この限りでない。
3 保証金は、申込みと同時に一区画につき10万円を納めるものとする。
4 買受決定者の申込保証金は、その者の土地譲渡金の一部として振替えるものとする。ただし、第5条に該当する場合は、この限りでない。
(買受人の決め方)
第4条 分譲地の買受人の決定は、申込順とする。ただし、同一区画に同時に2人以上の申込みがあるときは、抽選によって買受人になることを決定する。
2 第1項の規定により買受人になることを決定した者には、その旨通知するものとする。
(買受人になることの決定の取消し)
第5条 次の各号の一に該当する者は、買受人となることの決定を取消すことができる。
(1) 偽りの申込みをしたと認められる者
(2) 買受人の資格を失ったと認められる者
(3) 売買契約を定める期限までに締結しない者
(4) 買受取消しのあった者
(5) その他分譲することが不適当な者
(申込保証金の帰属)
第6条 前条の規定に該当し、買受人となることを取消された者の申込保証金は、村に帰属する。
(契約締結及び売買代金の納入)
第7条 分譲地の買受人は、分譲決定通知後10日以内に土地売買契約を締結し、売買代金は契約の日から90日以内に全額納付しなければならない。
(住宅の建築履行期限)
第8条 分譲地の買受人は、所有権移転の日から5年以内に住宅の建築をしなければならない。
2 買受人は、建築を完了したときは、その旨村長に届出なければならない。
(土地の引渡し)
第9条 土地の引渡しは、土地売買契約締結後双方立会の上、行うものとする。
(所有権移転登記)
第10条 所有権移転の登記は、土地売買契約を締結し、売買代金納付後速やかに行うものとする。
2 前項の所有権移転登記には、買戻し特約登記を併せて行うものとする。
3 前項の特約期間は、所有権移転の日から起算して7年間とする。
(分譲地の転売貸付の禁止)
第11条 分譲地は、前条第3項の買戻し特約期間内はいかなる事由によっても当該地を他に転売、その他による所有権の移転(相続を除く。)及び貸付をしてはならない。ただし、買受人が予想しなかった事由により当該地に居住することができなくなった場合等、村長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(建築住宅の居住義務の範囲)
第12条 分譲地に建築した住宅には、買受人が居住することを原則とする。ただし、買受人の6親等以内の血族及び3親等以内の姻族が居住することを妨げない。
(住宅の転売転貸等の禁止)
第13条 買受人は、建築した住宅を他に転売、転貸等をしてはならない。ただし、予想しなかった事由により当該地に居住することができなくなった場合等、村長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(保存登記の名義人)
第14条 買受人が建築した住宅の所有権保存登記の名義人は、買受人でなければならない。
(契約の解除及び買戻し価格)
第15条 契約締結後、この規則又は売買契約条項に違背した者若しくは解約申請のあった者は、契約を解除する。
2 前項の契約解除した者の分譲地は、買戻しするものとし、買戻し価格は、売買契約に定めた売買代金の額とする。
(解約手数料の徴収)
第16条 買受人は、前条の規定により契約を解除されたときは、売買代金の10パーセントに相当する金額を手数料として村に支払わなければならない。
(売買代金の返還)
第17条 契約を解除した場合、当該売買代金から前条の手数料のほか、この規則により買受人が村に支払わなければならない金額があるときには、当該金額を控除して返還する。
2 返還金には利息をつけない。
(土地の原形回復)
第18条 買受人は、契約を解除された場合、自己の負担により村が指定する期日までに土地を原形に回復して返還しなければならない。
2 買受人は、住宅の建築その他土地の使用に際し道路、排水路等、村の公共施設を損傷したときは、村が指定する期日までに原形に回復しなければならない。
3 前2項における原形回復を村の指定する期日までに履行しないときは、村が代って行い、その費用は、買受人が負担するものとする。
(費用の負担)
第19条 土地の売買契約並びに所有権移転登記(買戻しによる所有権移転登記、買戻し抹消登記を含む。)に要する費用及び契約締結後賦課される公租公課は、すべて買受人の負担とする。
(損失の補償)
第20条 村は、売買契約の解除又は分譲地の買戻しを行った場合において買受人が損失を受けることがあっても当該損失を補償しないものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、宅地分譲に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日規則第19号)
この規則は、令和2年5月22日から施行する。