○真狩村賃貸住宅設置及び管理に関する条例

平成7年12月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、本村に居住を希望する住民の定住促進と雇用の安定を図るため、真狩村(以下「村」という。)が供給する賃貸住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の設置)

第2条 村は、本村に居住を希望する住民のため住宅及び共同施設を設置する。

2 前項の住宅の名称及び場所、戸数は別表第1で定める。

(入居者の募集方法)

第3条 入居者の公募は次の各号に掲げる方法によって村長が行う。

(1) 防災無線

(2) 村役場庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示

(3) 村の広報誌

(4) ホームページへの掲載

2 前項の公募に当たっては、住宅の種類ごとに建築場所、戸数、家賃、入居資格申込み方法、入居時期、その他必要事項を公示する。

(入居資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 本村に住所を有し、又は有することが明らかである者

(2) 現に住宅に困窮している者

(3) 税を滞納していない者

(4) この条例に基づいて定める家賃を支払う能力を有する者

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 第2条第2項別表第1に規定する真狩村移住・定住促進住宅(以下「移住・定住促進住宅」という。)に入居できる者は、前項各号に規定する条件のほか、村長が別に定める条件を具備する者でなければならない。

(入居の申込み)

第5条 住宅に入居しようとする者は、入居申込み書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、真狩村営住宅管理条例(平成9年条例第10号)第8条の規定を準用し入居者を決定する。ただし、移住・定住促進住宅は、本村に住所を有していない者を優先する。

(入居補欠者)

第7条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居許可書の交付)

第8条 村長は、第5条及び第6条により入居を決定した者には住宅入居許可書を交付する。

(入居の手続き)

第9条 住宅の入居を許可された者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で村長が適当と認める連帯保証人1名の連署による請書を提出すること。

(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。

2 入居を許可された者が、やむを得ない事情により手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

(入居の取消)

第10条 村長は、入居を許可された者が手続きをしない時は入居の決定を取消すことができる。

(住宅の使用期間)

第11条 住宅の使用期間は3年とする。

2 前項の使用期間は更新することができる。

(家賃の決定)

第12条 家賃は、月額とし当該住宅の工事費の総額を毎年元利償還するものとして算出された額に、修繕費、管理費、損害保険料、地代に相当する額及び公課を加えたものを限度として、別表第2で定める。

(家賃の変更等)

第13条 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要と認めたとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(家賃の延納又は減免)

第14条 村長は、災害その他特別の事情がある場合において、家賃の延納又は減免を必要と認めるときは、その申請により当該家賃を延納させ、また減免することができる。ただし、真狩村移住・定住促進住宅(通称)(真狩村共済住宅)の家賃の減免基準については、規則で定める。

(家賃の納付)

第15条 入居者は、その月分の住宅の家賃を毎月末日までに納付しなければならない。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算により徴収する。ただし、100円未満の端数については切り捨てるものとする。

(敷金)

第16条 村長は、入居者から、1月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、村長が特に困難であると認める入居者に対し徴収を免除することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が退去するとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これを控除する。

3 敷金に利子は付さないものとする。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号にかかげる費用は、入居者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは、第1号第2号に規定する費用の全部又は一部を村長が負担することができる。

(1) 住宅の小破修繕に要する費用

(2) 共同施設の維持及び管理に要する費用

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、当該住宅又は共同施設の利用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 住宅を模様替えし、又は増築すること。

(4) 住宅の敷地内に工作を施すこと。

(入居者の損害賠償)

第19条 入居者は、自己の責に帰すべき事由により、住宅又は共同施設を損傷し若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(退去の手続)

第20条 入居者は、当該住宅を退去しようとするときは、その5日前までに村長に届出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

(明渡し請求)

第21条 村長は、住宅の入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を三月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第18条の規定に違反したとき。

(5) 正当な事由によらないで、長期にわたり住宅を使用しないとき。

2 住宅の入居者は、前項の規定により、明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

(住宅の検査)

第22条 村長は、住宅の管理上必要があると認めた場合は、随時村長の指定した職員に住宅の検査をさせ、また入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により、検査する場合は当該住宅の入居者の立会を得なければならない。

(北海道警察札幌方面倶知安警察署長の意見の聴取)

第23条 村長は、第6条の規定により入居者を決定しようとする場合は、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察札幌方面倶知安警察署長(以下「倶知安警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(村長への意見)

第24条 倶知安警察署長は、住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、村長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第25条 村長は、第23条の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第26条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

建設年度

種類

面積

戸数

真狩村世帯・単身者住宅

(通称)

(しらかば住宅)

真狩村字真狩4番地75

昭和57年

世帯・単身者

1棟2戸

3LDK

61.25m2

2戸

真狩村字真狩4番地76

世帯・単身者

1棟1戸

3LDK

1戸

真狩村単身者住宅

(通称)

(ハイツ・カサブランカ)

真狩村字真狩113番地59

平成7年

単身者

Aタイプ

1DK

32.05m2

6戸

単身者

Bタイプ

1DK

30.58m2

6戸

真狩村単身者住宅

(通称)

(ハイツ・ル・レーブ)

真狩村字真狩113番地55

平成9年

単身者

Aタイプ

1DK

32.05m2

6戸

単身者

Bタイプ

1DK

30.58m2

6戸

真狩村単身者住宅

(通称)

(ハイツ・モナ)

真狩村字真狩113番地55

平成10年

単身者

Aタイプ

1DK

32.05m2

4戸

単身者

Bタイプ

1DK

30.58m2

4戸

真狩村世帯・単身者住宅

(通称)

(リベア真狩)

真狩村字緑岡22番地24

平成11年

世帯

Aタイプ

2DK

51.84m2

8戸

単身者

Bタイプ

1DK

32.40m2

12戸

真狩村世帯・単身者住宅

(通称)

(やすらぎハウス)

真狩村字真狩17番地63

平成22年

世帯

Aタイプ

2LDK

59.74m2

1戸

単身者

Bタイプ

1DK

34.14m2

1戸

単身者

Cタイプ

1DK

35.07m2

1戸

世帯

Dタイプ

2LDK

63.10m2

1戸

真狩村世帯・単身者住宅

(通称)

(光ハイツ)

真狩村字光39番地5

昭和50年

(平成24年改修)

世帯・単身者

1棟2戸

3LDK

61.25m2

2戸

昭和51年

(平成25年改修)

2戸

昭和53年

(平成25年改修)

2戸

真狩村移住・定住促進住宅

(通称)

(見晴ハウス)

真狩村字見晴50番地

昭和48年

(平成28年改修)

世帯・単身者

1棟1戸

3DK

50.49m2

3戸

真狩村移住・定住促進住宅

(通称)

(真狩村共済住宅)

真狩村字真狩113番地18

平成9年

世帯

1棟8戸

3DK

72m2

8戸

別表第2(第12条関係)

名称

種類

月額家賃

敷金

真狩村世帯・単身者住宅

(通称)

(しらかば住宅)

世帯・単身者

1棟2戸

3LDK

20,000円

1月分

世帯・単身者

1棟1戸

3LDK

22,000円

1月分

真狩村単身者住宅

(通称)

(ハイツ・カサブランカ)

単身者

Aタイプ

1DK

32,000円

1月分

単身者

Bタイプ

1DK

32,000円

1月分

真狩村単身者住宅

(通称)

(ハイツ・ル・レーブ)

単身者

Aタイプ

1DK

35,000円

1月分

単身者

Bタイプ

1DK

35,000円

1月分

真狩村単身者住宅

(通称)

(ハイツ・モナ)

単身者

Aタイプ

1DK

37,000円

1月分

単身者

Bタイプ

1DK

37,000円

1月分

真狩村世帯・単身者住宅

(通称)

(リベア真狩)

世帯

Aタイプ

2DK

57,000円

1月分

単身者

Bタイプ

1DK

36,000円

1月分

真狩村世帯・単身者住宅

(通称)

(やすらぎハウス)

世帯

Aタイプ

2LDK

39,000円

1月分

単身者

Bタイプ

1DK

23,000円

1月分

単身者

Cタイプ

1DK

23,000円

1月分

世帯

Dタイプ

2LDK

41,000円

1月分

真狩村世帯・単身者住宅

(通称)

(光ハイツ)

世帯・単身者

1棟2戸

3LDK

20,000円

1月分

真狩村移住・定住促進住宅

(通称)

(見晴ハウス)

世帯・単身者

1棟1戸

3DK

25,000円

1月分

真狩村移住・定住促進住宅

(通称)

(真狩村共済住宅)

世帯

1棟8戸

3DK

60,000円

1月分

真狩村賃貸住宅設置及び管理に関する条例

平成7年12月25日 条例第32号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成7年12月25日 条例第32号
平成11年12月24日 条例第32号
平成14年3月20日 条例第25号
平成18年3月20日 条例第9号
平成22年10月27日 条例第18号
平成23年3月18日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第11号
平成24年11月5日 条例第23号
平成25年9月24日 条例第22号
平成28年9月15日 条例第24号
令和4年9月16日 条例第19号