○真狩村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成11年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 村が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(特定公共賃貸住宅の設置)
第3条 村長は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の建設年度、所在地、名称、種別等は、別表で定める。
(入居者の募集方法)
第4条 村長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
(1) 防災無線
(2) 村役場庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(3) 村の広報誌
(4) ホームページへの掲載
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申し込みの期間及び場所
(6) 申し込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申し込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、真狩村に住所を有する者又は有することとなる者で、村税及び村使用料等を滞納していない次に掲げる者とする。
(1) 所得が知事の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として村長が認めるもの(所得が村長の定める基準に該当するものに限る。)
(4) 前号に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして村長が定める基準に該当するものに限る。
(入居の申し込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申し込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申し込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申し込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、真狩村営住宅管理条例(平成9年条例第10号)第8条の規定を準用し入居者を決定する。
(入居者の選定の特例)
第9条 村長は、同居親族が多い者、その他特に居住の安定を図る必要がある者で村長が定めるものについては、施行規則第6条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 村長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 村長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、村長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第15条の規定に基づき敷金を納付すること。
4 村長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう別表で定めるものとする。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は毎月末日(月の途中で明け渡した場合には明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割り計算した額とする。ただし、100円未満の端数については切り捨てるものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第14条 家賃を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 村長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(敷金)
第15条 村長は、入居者から1月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(敷金運用等)
第16条 村長は、敷金を指定金融機関その他の確実な金融機関への貯金その他の最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕の実施及び費用の負担)
第17条 村長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替えなどの軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届け出なければならない。
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲与してはならない。
第23条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(入居者又は同居親族の異動)
第25条 入居者は、入居者又は同居親族に出生、死亡、転入及び転出等により異動が生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。
2 前項の場合において入居者が届け出ることができない場合は、同居親族が入居者本人に代わって届け出なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第27条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の特定公共賃貸住宅の明け渡し請求は、明け渡し期限を定め、請求するものとする。
(立入検査)
第28条 村長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めたときは、村長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ該当住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(北海道警察札幌方面倶知安警察署長の意見の聴取)
第29条 村長は、第7条第2項の規定により入居者を決定しようとする場合は、当該入居申込者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察札幌方面倶知安警察署長(以下「倶知安警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
(村長への意見)
第30条 倶知安警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者が暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、村長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第32条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(施行規則の制定)
第33条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
名称 | 所在地 | 建設年度 | 種別及び面積 | 戸数 | 月額家賃 |
真狩村特定公共賃貸住宅 (通称) ハイツ桂 | 真狩村字真狩113 | 平成10年度 | 3LDK 80.79m2 | 4戸 | 59,000円 |
2LDK 74.33m2 | 4戸 | 54,200円 |