○真狩村定住促進奨励事業要綱

平成18年9月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、真狩村への定住を促進し、人口の定着及び増加を図り、村の活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「定住」とは、真狩村に住民登録し、かつその生活基盤が村内にあることをいう。

(奨励金)

第3条 村民又は真狩村に定住する意思のある者が、村の分譲地を購入し、かつ住宅を新築した場合には、住宅建設奨励金(以後「奨励金」という。)として土地購入費の1/5(50万円を限度とする。)を商品券で助成する。

(申請及び決定)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、別紙様式1を村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、別紙様式2を申請者に通知するものとする。

(期限)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、分譲地を購入し、5年以内に住宅を新築した者とする。

(助成の返還)

第6条 村長は、偽りその他の不正な行為により奨励金の交付を受けた者及び交付要件を欠くに至った者に対し、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡の禁止)

第7条 奨励金を受ける権利は、譲渡又は担保に供することはできない。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年9月1日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

2 この要綱を適用する場合においては、市街地再整備事業等の事業により補償費等の交付を受け、かつ村有地を取得し、新築及び菜園を造成しても適用しないものとする。

(令和2年2月28日要綱第2号)

(施行日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、令和2年4月1日以後における分譲地の売買から適用し、同日前に売買がされた土地については、なお従前の例による。

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真狩村定住促進奨励事業要綱

平成18年9月1日 要綱第1号

(令和2年4月1日施行)