○管理職員等の範囲を定める規則(抄)

昭和41年11月6日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 後志支庁管内町村の本庁に勤務する職員及び出先機関に勤務する職員並びに一部事務組合の職員のうち管理職員等は、別表第1から第24までの上欄に掲げる機関についてそれぞれ別表の下欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月20日から適用する。

(平成7年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年6月13日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年7月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第6(真狩村)

本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長、参事、室長

会計管理者部局

会計管理者、室長

教育委員会事務局

教育長、次長

農業委員会事務局

局長

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭

真狩村公民館

館長

保育所

所長

羊蹄ふるさと館

館長

管理職員等の範囲を定める規則(抄)

昭和41年11月6日 公平委員会規則第3号

(令和2年7月28日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和41年11月6日 公平委員会規則第3号
平成7年4月21日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年6月13日 公平委員会規則第4号
令和2年7月28日 公平委員会規則第1号