○羊蹄山麓障害程度区分認定審査会共同設置規約
平成18年6月21日
規約第1号
(共同設置する町村)
第1条 蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町及び倶知安町(以下「関係町村」という。)は、共同して障害程度区分認定審査会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この障害程度区分認定審査会は、羊蹄山麓障害程度区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。
(認定審査会の執務場所)
第3条 認定審査会の執務場所は、北海道虻田郡倶知安町北3条東4丁目倶知安町保健福祉会館内とする。
(認定審査会の委員の任命方法)
第4条 認定審査会の委員は、関係町村長が協議して定める候補者について倶知安町長がこれを任命する。
2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、倶知安町長は、速やかに、その旨を関係町村長に通知するとともに、前項の例により認定審査会の委員を任命するものとする。
3 認定審査会の委員の定数は、10人以内とする。
(認定審査会の事務を補助する倶知安町の職員)
第5条 認定審査会の事務を補助する倶知安町の職員の定数は、関係町村長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 認定審査会に関する関係町村の負担金の額は、関係町村長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町村は、前項の規定による負担金を、倶知安町に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係町村がその協議により定める。
(認定審査会に関する倶知安町の予算)
第7条 認定審査会に関する予算は、倶知安町の歳入歳出予算に計上する。
(認定審査会に関する倶知安町の決算報告)
第8条 倶知安町長は、認定審査会に関する決算を倶知安町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町村長に報告しなければならない。
(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第9条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(認定審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)
第10条 倶知安町は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町村長と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、倶知安町が制定又は改廃したときは、関係町村長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(認定審査会の委員の懲戒処分等)
第11条 倶知安町長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするとき、及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町村長と協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規約に定めるものを除くほか、認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町村長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。
2 関係町村長は、この規約施行の際、現に効力を有する第10条第1項の規定による倶知安町の「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を公表しなければならない。